○知内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則
平成27年12月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、知内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年知内町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。
(給食費)
第5条 前条に掲げた給食費とは、「内閣総理大臣が定める基準により算出した費用の額(公定価格)」において、法第19条第1項第2号にあっては副食に係る経費、法第19条第1項第3号にあっては主食及び副食に係る経費をいう。
(利用者負担額の日割り計算)
第6条 次に掲げる場合における利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。次条後段を除き、以下同じ。)は、25日を基礎として日割りによって計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月の途中において特定教育・保育等を受け始め、又は受けることをやめるとき。
(2) 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特定保育を提供する事業所の変更を行うとき。
(3) 月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(知内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年知内町条例第22号)第37条第1号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が1月当たり5日を超えるとき。
(利用者負担額の通知)
第7条 町長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、知内町子ども・子育て支援法施行規則(平成27年知内町規則第11号)に規定する保育料決定通知書又は保育料変更通知書により満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。満3歳未満保育認定子どもが、教育・保育給付認定子どもになったことにより利用者負担額を変更した場合も、同様とする。
(利用者負担額の納付)
第8条 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、前条の規定により決定され、又は返納された利用者負担額を指定された期限(各月の末日。ただし、納入期限が土、日曜日及び祝祭日の場合はその翌日とする。)までに納付しなければならない。
(利用者負担額の減免申請)
第9条 条例第4条の規則で定める事由は、次に掲げるものとする。
(1) 火災、風水害その他の災害により容易に回復し難い損害を受けたもの
(2) その他町長が必要と認めるもの
2 利用者負担額の減免を受けようとする満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、保育料減免申請書に前項に掲げる事由を証明する書類を添えて町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対して、その内容を審査した結果を保育料減免(不承認)通知書により通知するものとする。
(補足)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
(令和元年度における子どもたちのための教育・保育給付の利用者負担額の切替月に関する経過措置)
1 令和元年度における別表第1から別表第3までの規定の運用については、これらの表の定義の欄中「8月まで」とあるのは「9月まで」と、「9月から」とあるのは「10月まで」とする。
(施行期日)
2 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第1項の規定は、令和元年9月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則(第1項を除く。)による改正後の、知内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||||
右記以外の世帯 | ひとり親世帯等 | ||||||
階層区分 | 定義 | 標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | ||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 第1子 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税均等割のみ | 第1子 | 8,700円 | 8,700円 | 4,200円 | 4,200円 | |
第2子 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |||
48,600円未満 | 第1子 | 8,700円 | 8,700円 | 4,200円 | 4,200円 | ||
第2子 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |||
第4階層 | 48,600円以上77,101円未満 | 第1子 | 15,000円 | 14,700円 | 4,200円 | 4,200円 | |
第2子 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |||
77,101円以上97,000円未満 | 第1子 | 15,000円 | 14,700円 | 15,000円 | 14,700円 | ||
第2子 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |||
第5階層 | 97,000円以上169,000円未満 | 第1子 | 26,700円 | 26,200円 | 26,700円 | 26,200円 | |
第2子 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |||
第6階層 | 169,000円未満301,000円未満 | 第1子 | 39,600円 | 39,000円 | 39,600円 | 39,000円 | |
第2子 | 19,800円 | 19,500円 | 19,800円 | 19,500円 | |||
第7階層 | 301,000円以上397,000円未満 | 第1子 | 56,000円 | 55,000円 | 56,000円 | 55,000円 | |
第2子 | 28,000円 | 27,500円 | 28,000円 | 27,500円 | |||
第8階層 | 397,000円以上 | 第1子 | 72,800円 | 71,500円 | 72,800円 | 71,500円 | |
第2子 | 36,400円 | 35,750円 | 36,400円 | 35,750円 | |||
備考
1 この表における市町村民税の額の区分は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての市町村民税の額を合算して決定するものとし、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課す所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2 前項の額を算定するに当たっては、教育・保育給付認定保護者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしてない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替ええた場合において同号に該当する者であるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、当該教育・保育給付認定保護者を、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、地方税法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定を適用する。
3 この表における「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 生活保護法に定める要保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を必要とする状態にある者の世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(4) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき生活保護法に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認める者が属する世帯
4 多子世帯の児童が入所する場合において、第3子以降は無償とする。
5 法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもが、同年度内に複数人いるときの利用者負担額は、世帯の所得及びひとり親世帯等に関わらず、第2子目以降は無償とする。
6 多子世帯の児童については、小学校就学前の児童の範囲において、最年長より順に第1子とする。ただし、第3階層の一部(市町村民税所得割合算額が77,101円未満である者に限る。)の世帯においては、年齢制限は設けず、扶養している生徒・児童の最年長より順に第1子目とする。
7 この表において「標準時間」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「規則」という。)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間(1日当たり11時間までに限る。)の時間をいい、「短時間」とは、規則第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の時間をいう。