○知内町子ども・子育て支援法施行規則
平成27年12月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この規則において「保育料」とは、法の規定に基づき町が定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担として徴収する費用をいう。
(就労時間の下限)
第1条の3 施行規則第1条第1号の規定により町が定める時間は、48時間とする。
(支給認定の申請等)
第2条 法第20条第1項(政令附則第3条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)による申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼利用申込書(様式第1号)を町長に提出することにより行わなければならない。
(保育料の通知)
第2条の2 施行規則第7条及び第9条第4項の規定による支給認定保護者への通知は、保育料決定通知書(様式第4号の2)により行うものとする。
2 施行規則第11条第3項の規定において準用する施行規則第9条第4項又は施行規則第13条第1項の規定において準用する施行規則第7条の規定による支給認定保護者への通知は、保育料変更決定通知書(様式第4号の3)により行うものとする。
(支給認定の有効期間)
第2条の3 施行規則第8条第4号ロの規定により市が定める期間は、90日とする。
(現況届)
第3条 法第22条の規定による届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届(様式第5号)を町長に提出することにより行わなければならない。
(支給認定の変更の申請等)
第4条 法第23条第1項の規定による申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書兼内容変更届(様式第6号)を町長に提出することにより行わなければならない。
(職権による支給認定の変更の認定)
第5条 町長は、法第23条第4項の規定による支給認定の変更の認定を行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書を当該変更の認定に係る支給認定保護者に交付するものとする。
(支給認定の取消し)
第6条 町長は、法第24条第1項の規定による支給認定の取消しを行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知書(様式第9号)を当該取消しに係る支給認定保護者に交付するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第7条 施行規則第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書兼内容変更届(様式第6号)とする。
(利用施設退所届)
第8条 支給認定子どもに保育所等を利用(法第19条第1項各号の支給認定に係る利用に限る。)させている支給認定保護者は、支給認定の有効期間の満了前に、当該支給認定保護者が育児休業や長期にわたり就労しないこと等その他の理由により、支給認定子どもをこれらの施設から退所又は利用終了させようとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等利用施設退所届(様式第10号)を町長に提出することにより行わなければならない。
(支給認定証の再交付)
第9条 施行規則第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第11号)とする。
(特例施設型給付費の額)
第9条の2 法第28条第2項第1号に規定する特定教育・保育に係る特例施設型給付費の額は、法第27条第3項に規定する施設型給付費の額とする。
(特例地域型保育給付費の額)
第9条の3 法第30条第2項第1号に規定する特定地域型保育に係る特例地域型保育給付費の額は、法第29条第3項に規定する地域型保育給付費の額とする。
2 法第30条第2項第4号に規定する特例保育に係る特例地域型保育給付費の額は、同号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特例保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額)から特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年知内町条例第5号)に定める利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
(町が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の額)
第9条の4 町が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付の額は、法第27条第3項又は法附則第9条第1項第1号に規定する施設型給付費の額と、特例施設型給付費の額は、法第28条第2項及び法附則第9条第1項第2号に規定する特例施設型給付費の額とする。
(確認の申請)
第10条 法第31条第1項及び第43条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認申請書(様式第12号)を町長に提出することにより行わなければならない。
(確認の変更の申請)
第11条 法第32条第1項及び第44条第1項の規定による確認の変更の申請は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第13号)を町長に提出することにより行わなければならない。
(確認の変更の届出)
第12条 法第35条第1項及び第47条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認内容変更届(様式第14号)を町長に提出することにより行わなければならない。
第13条 法第35条第2項及び第47条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者利用定員減少届(様式第15号)を町長に提出することにより行わなければならない。
(確認の辞退)
第14条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第16号)を町長に提出することにより行わなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年規則第11―4号)
この規則は、公布の日から施行する。


















