○知内町まちづくり総合計画条例

平成27年12月21日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合的、かつ、計画的な町政の運営を図るため、将来における知内町のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針である知内町まちづくり総合計画(以下「総合計画」という。)を策定するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(総合計画の構成)

第2条 総合計画は、基本構想及び基本計画により構成するものとする。

2 基本構想は、町政の最高理念であり、まちづくりの理念、目指すべき町の姿及び基本目標を示すものをいう。

3 基本計画は、町政の基本的な計画であり、基本構想を踏まえた施策の基本的方向及び体系を示すものをいう。

(知内町まちづくり総合計画審議会への諮問)

第3条 町長は、基本構想及び基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ、知内町まちづくり総合計画審議会設置条例(平成7年知内町条例第2号)第2条に規定する審議会に諮問するものとする。

(実施計画の策定)

第4条 町長は、基本構想に基づき、実施計画を策定するものとする。

(総合計画の公表)

第5条 町長は、総合計画の策定後、速やかにこれを公表するものとする。

2 前項の規定は、総合計画の変更について準用する。

(総合計画との整合)

第6条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、総合計画の策定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

知内町まちづくり総合計画条例

平成27年12月21日 条例第37号

(平成27年12月21日施行)