○知内町まちづくり総合計画審議会設置条例

平成7年3月20日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、知内町まちづくり総合計画の設置、組織および運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町に知内町まちづくり総合計画審議会(以下「審議会」という。)をおく。

(組織)

第3条 審議会は、委員30名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 関係行政委員会の代表

(2) 各種団体の代表

(3) 学識経験を有する者

(4) その他町長が必要と認める者

3 前項第4号に定める委員は、町民の参画により町民と行政が一体となった計画を策定するため、公募により選考する。

(所管業務)

第4条 審議会は、地域の発展と住民福祉の向上を図るため町長の諮問に応じ、総合計画に必要な調査及び審議を行い、その結果を町長に答申するものとする。

(顧問)

第5条 審議会に顧問をおくことができる。

2 顧問は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 顧問は、審議会に出席し意見を述べることができる。

(任期)

第6条 審議会の委員及び顧問の任期は、審議会の答申が終了するまでとする。

(会長、副会長)

第7条 審議会に会長及び副会長をおき、委員の互選により定める。

2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第8条 審議会の会議は、会長が招集し議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、政策調整課において行う。

(規則への委任)

第10条 第3条及び第4条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(廃止)

2 知内町建設総合計画審議会設置条例(昭和54年条例第19号)は、廃止する。

(平成17年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

知内町まちづくり総合計画審議会設置条例

平成7年3月20日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成7年3月20日 条例第2号
平成17年4月15日 条例第19号
平成19年3月15日 条例第3号
令和2年3月3日 条例第11号