○知内町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年9月30日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び番号法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 番号法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(6) 特定個人番号利用事務 番号法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(7) 利用特定個人情報 番号法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的、かつ、主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定により特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和7年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1町長 | 知内町子ども医療費助成に関する条例(昭和48年知内町条例第27号)による子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2町長 | 知内町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和58年知内町条例第13号)による重度心身障害者及びひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3町長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者(本町の住民基本台帳に記録されていない者であって、基幹情報システムにおいて住民とは別に管理しておく必要があるもの)の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
4教育委員会 | 知内町要保護及び準要保護就学援助費交付規則(平成25年知内町教育委員会規則第1号)による就学援助費の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
5教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1町長 | 知内町子ども医療費助成に関する条例による子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)及び地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
2町長 | 知内町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による重度心身障害者及びひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1教育委員会 | 知内町要保護及び準要保護就学援助費交付規則による就学援助費の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |