○知内町移住支援事業(社宅整備支援)実施要綱
平成27年7月21日
要綱第15号
(総則)
第1条 知内町の人口減少を抑制し、移住の促進と地域の活性化を推進するため、職員の居住を目的とした社宅を整備する事業者に対して交付する知内町移支援事業(社宅整備支援)補助金(以下「補助金」という。)については、知内町ものづくり産業振興条例(平成27年知内町条例第29号)、知内町ものづくり産業振興条例施行規則(平成27年知内町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 移住 この要綱の施行日(以下、「基準日」という。)以降に本町以外の市町村から本町に転入し、本町の町民として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民登録(以下単に「住民登録」という。)をし、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。
(2) 事業者 町内に事務所、店舗又は工場(以下「事業所」という。)を有し、事業を営むをいう。
(3) 住所地 住民基本台帳に記載されている住所をいう。
(4) 社宅 町内において事業者が職員の居住を目的として新築又は購入した住宅をいう。
(5) 取得日 登記簿へ登録された日をいう。
(6) 町内業者等 町内に事務所を置く法人及び個人事業者並びに、町内に住民登録されている個人をいう。
(7) 地域材 町内の森林から産出された木材を加工又は製品化された木材、又は北海道内の森林から産出され、町内で加工又は製品化された木材をいう。
(交付対象者)
第3条 職員を居住させることを目的に社宅を取得する事業者に対し、次の各号のいずれにも該当する場合に補助金を交付する。ただし、町長が交付対象者として適当でないと判断した場合は、この限りでない。
(1) 町内に事務所、店舗又は工場等の事業所を有していること。
(2) 社宅に入居する職員の勤務する事業所が雇用保険適用事業所であること。
(3) 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む者でないこと。
(4) 知内町暴力団排除条例(平成25年知内町条例第23号。以下「暴力団排除条例」という。)に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。
(5) 基準日以降に社宅を新築又は取得する事業者であること。ただし、国、地方公共団体及びその他関係機関は除く。
(6) 社宅に入居する職員との間で雇用契約が締結されていること。
(7) 社宅の新築に当たっては、町内業者等の施工、且つ、地域材を活用するものであること。
(8) 町税及び使用料等の収納事務に係る滞納がないこと。
(9) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
(社宅に入居する職員)
第4条 社宅に入居する職員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 基準日に住所地が本町にない者のうち、基準日以降に定住のため本町に転入する者
(2) 社宅の取得日以降、最初に社宅に入居してから最初に到来する1月1日の間、当該社宅の所在地を住所地としていること。
(3) 暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。
(4) 町税及び使用料等の収納事務に係る滞納がないこと。
(5) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表第1に定めるところにより算定された額とする。
2 補助金の交付を受ける年度の1月1日において、社宅に入居する職員が当該社宅の所在地に住所を有していない場合は、その戸数を補助金の額の算定から除外する。
(補助金の申請及び交付)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、社宅の取得日の属する年度内に、事業計画(様式第1号)に次に掲げる書類を添付の上、町長に承認申請するものとする。
(1) 法人にあっては登記事項証明書
(2) 法人にあっては定款の写し
(3) 建築工事請負契約書の写し又は売買契約書等の写し
(4) 社宅に入居する職員の雇用契約書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、知内町ものづくり産業振興事業審査会に意見を求め、承認の可否を決定し、速やかに承認決定通知書(様式第2号)により承認決定通知を行う。
(1) 新築にあっては取得した社宅の不動産登記事項証明書
(2) 建築工事請負契約書の写し又は売買契約書等の写し
(3) 新築にあっては、町内業者等の施工、且つ、地域材の活用が確認できる書類
(4) 社宅に入居する職員が雇用保険被保険者であることを確認することができる書類の写し
(5) 社宅に入居する職員の住民票の写し
(6) 社宅に入居する職員の出勤簿の写し
(7) 社宅に入居する職員の町税及び使用料等の収納事務に係る滞納がない証明
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
4 交付の申請は、取得日の属する年度の1月1日以後その年度内に行うことを基本とする。ただし、年度を越えて申請した場合は、交付の対象としない。
(補助金の停止及び返還)
第8条 次に掲げる事項に該当する場合、補助金の交付を停止する。
(2) 取得した社宅の所有権を失った場合及び社宅として使用しなくなった場合
2 次に掲げる要件に該当する場合は、補助金を返還しなければならない。ただし、(1)及び(2)に該当する場合にあっては、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りでない。
(1) 前項の(1)に掲げる要件に該当した時点で既に交付した補助金がある場合
(2) 補助金の交付後、10年以内に前項の(2)に掲げる要件に該当した場合
(3) 虚偽の申請等を行った場合は、補助金の全額を返還する。
(補足)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年要綱第10号)
改正後の要綱は、交付の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第17―4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1
補助対象区分 | 補助金額 | |
新築により社宅を取得した事業者 | 一戸建て住宅 | 1戸当たり 400万円 |
集合住宅 | 1戸当たり 200万円 | |
購入により社宅を取得した事業者 | 一戸建て住宅 | 取得価格×4/10又は200万円のいずれか低い額 ※取得価格:社宅として購入した一戸建て住宅の取得価格 |






