○知内町ものづくり産業研修・資格取得支援事業(職員雇用型)実施要綱

平成27年7月21日

要綱第11号

(総則)

第1条 知内町において、事業主が従業員に対し各種の研修等を通じ専門的で高度な知識及び技術の習得並びに資格及び免許の取得させる等人材の育成を図るための経費に対し交付する知内町ものづくり産業育成研修・資格取得支援事業(職員雇用型)助成金(以下「助成金」という。)については、知内町ものづくり産業振興条例(平成27年知内町条例第29号)知内町ものづくり産業振興条例施行規則(平成27年知内町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業主 町内に事務所、店舗又は工場(以下「事業所」という。)を有し、事業を営む法人又は個人であって雇用保険法(昭和49年法律第116号)の適用を受けているものをいう。

(2) 大企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条で定義される中小企業の範囲を超える企業をいう。

(交付対象者)

第3条 雇用する職員に対し各種の研修等を通じ、専門的で高度な知識及び技術の習得並びに資格及び免許を取得させる等人材の育成を図る事業主のうち大企業に該当しない事業主に対し、次の各号のいずれにも該当する場合に助成金を交付する。ただし、町長が助成対象者として適当でないと判断した場合は、この限りでない。また、国及び北海道等他団体からの補助金等の交付を受けた者については、助成金の交付の対象としない。

(1) 町内に事務所、店舗又は工場等の事業所を有していること。

(2) 雇用する職員の勤務する事業所が雇用保険適用事業所であること。

(3) 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でないこと。

(4) 知内町暴力団排除条例(平成25年知内町条例第23号。以下「暴力団排除条例」という。)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。

(5) 雇用する職員との間で、契約期間に定めのない雇用契約を締結すること。ただし、契約期間に定めのない雇用契約であっても、その契約が反復更新され、雇用時から10年を超えて引き続き雇用されると認められる場合は、これを含む。

(6) 原則として、雇用保険及び労働者災害補償保険に加入させること。

(7) 町税及び使用料等の収納事務に係る滞納がないこと。

(8) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(雇用する職員)

第4条 雇用する職員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有していること。

(2) 申請時において、原則50歳未満であること。

(3) 暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。

(4) 町税及び使用料等の収納事務に係る滞納がないこと。

(5) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(助成対象となる研修及び資格等)

第5条 助成の対象となる研修及び資格等は、次の各号に該当するものものとする。

(1) 助成対象となる研修等 ものづくり産業等の経営及び従事に役立つ専門的で高度な知識及び技術の習得のための新規就業研修、経営者研修等(調査研究を目的とした、先進地視察研修は、除く。)

(2) 助成対象となる資格等 国家資格、公的資格、民間資格等で就業につながる資格取得等及び免許等で、試験の合格又は研修受講終了が資格取得の要件となるもの

(助成対象経費)

第6条 助成の対象となる経費は、消費税を控除した次に掲げる経費とする。ただし、年度を越えた経費は対象としない。

(1) 研修等に係る負担金

(2) 資格取得等に係る受験料、受講料、教材費等

(3) 交通費(公共交通機関を利用した場合)

(4) 宿泊費(職員の旅費に関する条例(昭和36年知内町条例第3号)別表第1の2級以下の職にあるものの金額を上限とする。ただし、研修施設等に入所する場合の宿泊費は、その実費相当額とする。)

(助成金額)

第7条 助成金額は、助成対象経費の10分の5とする。ただし、算出した助成金額に1万円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てる。

2 助成金の下限は、5万円以上、上限は100万円以内とする。

3 助成金の交付は、事業主又は雇用する職員1人につき年度内1回を限度とする。

(助成金の申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする者は、承認申請書(様式第1号)に企業概要書(様式第2号)、人材育成プログラム(研修・資格取得)計画書(様式第3号)及び事業経費見積書(様式第4号)を添付し、町長に承認申請するものとする。

2 町長は、知内町ものづくり産業振興事業審査会に意見を求め、承認の可否を決定し、速やかに助成金内定通知(様式第5号)を行う。

3 前項の承認を受けた者は、交付申請書(様式第6号)を作成し、町長に助成金の交付を申請するものとする。

4 町長は、前項により提出された申請書の内容が適当であると認めたときは、速やかに交付決定通知(様式第7号)を行う。

(事業の変更)

第9条 助成の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、交付申請書の内容を変更、又は中止するときは、あらかじめ変更(中止)承認申請書(様式第8号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(事業実績報告書)

第10条 交付決定者が当該事業を完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第9号)に事業精算書(様式第10号)を添付し、町長に提出するものとする。

(額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告等により補助金額を確定したときは、補助金確定通知書(様式第14号)により当該事業主体に通知する。

(助成金の交付)

第12条 助成金の交付時期は年度末とし、助成金請求書(様式第11号)による交付決定者の請求により交付するものとする。

(助成金交付決定の取消)

第13条 町長は、交付決定者が次の各号の一に該当する場合は、助成金の交付決定を取消しすることができる。

(1) 助成金を交付の目的以外に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) 助成金の交付時期までに該当する従業員の退職等があったとき。

(4) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定により、助成金の交付決定を取り消した場合は、その旨を交付決定者に通知(様式第12号)する。

(助成金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消したときに、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、助成金の返還を命ずるときは、その旨を交付決定者に通知(様式第13号)し、交付決定者は直ちに助成金を返還しなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りでない。

3 事業実施後翌年度中に交付を受けた者が退職した場合は、助成金の返還を求めることができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年要綱第11号)

改正後の要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年要綱第8号)

改正後の要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年要綱第7号)

改正後の要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年要綱第12号)

改正後の要綱は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

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知内町ものづくり産業研修・資格取得支援事業(職員雇用型)実施要綱

平成27年7月21日 要綱第11号

(令和元年5月8日施行)