○知内町ものづくり産業研修・資格取得支援事業(担い手型)実施要綱
平成27年7月21日
要綱第10号
(総則)
第1条 知内町において、ものづくり産業等における担い手が各種の研修等を通じ専門的で高度な知識及び技術の習得並びに資格及び免許を取得する等人材の育成を図るための経費に対し交付する知内町ものづくり産業研修・資格取得支援事業(担い手型)助成金(以下「助成金」という。)については、知内町ものづくり産業振興条例(平成27年知内町条例第29号)、知内町ものづくり産業振興条例施行規則(平成27年知内町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 担い手 町内においてものづくり産業等で生計を営む経営者及び主にものづくり産業等に従事する後継者をいう。
(2) 後継者 ものづくり産業等に従事し、後継する見込みのある者をいう。
(交付対象者)
第3条 担い手に対し各種の研修等を通じ、専門的で高度な知識及び技術の習得並びに資格及び免許を取得させる等人材の育成を図る担い手に対し、次のいずれにも該当する場合に交付するものとする。ただし、国及び北海道等他団体からの補助金等の交付を受けた者については、助成金の交付の対象としない。
(1) 町内に住所を有していること。
(2) 知内町暴力団排除条例(平成25年知内町条例第23号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。
(3) 町税及び使用料等の収納事務に係る滞納がないこと。
(4) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
(対象となる担い手)
第4条 対象となる担い手は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有していること。
(2) 申請時において、原則50歳未満であること。
(3) 暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。
(4) 町税及び使用料等の収納事務に係る滞納がないこと。
(5) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
(助成対象となる研修及び資格等)
第5条 助成の対象となる研修及び資格等は、次の各号に該当するものものとする。
(1) 助成対象となる研修等 ものづくり産業等の経営及び従事に役立つ専門的で高度な知識及び技術の習得のための新規就業研修、経営者研修等(調査研究を目的とした、先進地視察研修は、除く。)
(2) 助成対象となる資格等 ものづくり産業等の経営及び従事に役立つ国家資格、公的資格、民間資格及び免許等で、試験の合格又は受講終了が要件となるもの
(助成対象経費)
第6条 助成の対象となる経費は、消費税を控除した次に掲げる経費とする。ただし、年度を越えて係る経費は助成の対象としない。
(1) 研修等に係る負担金
(2) 資格取得等に係る受験料、受講料、教材費等
(3) 交通費(公共交通機関を利用した場合)
(4) 宿泊費(職員の旅費に関する条例(昭和63年知内町条例第3号)別表第1の2級以下の職にあるものの金額を上限とする。ただし、研修施設等に入所する場合の宿泊費は、その実費相当額とする。)
(助成金額)
第7条 助成金額は、予算の範囲内において助成対象経費の10分の5とする。ただし、算出した助成金額に1万円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てる。
2 助成金の下限は5万円以上、上限は100万円以内とする。
3 助成金の交付は、1人につき年度内1回を限度とする。
2 町長は、知内町ものづくり産業振興事業審査会に意見を求め、承認の可否を決定し、速やかに助成金内定通知(様式第5号)を行う。
(助成金の交付)
第12条 助成金の交付時期は年度末とし、助成金請求書(様式第11号)による交付決定者の請求により交付する。ただし、町長が必要と認めたときは、その全部又は一部を概算払により交付することができる。
(助成金交付決定の取消)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号の一に該当する場合は、助成金の交付決定を取消しすることができる。
(1) 助成金を交付の目的以外に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(3) 助成金の交付時期までに離職等があったとき。
(4) その他この要綱の規定に違反したとき。
(助成金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消したときに、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、助成金の返還を命ずるときは、その旨を交付決定者に通知(様式第14号)し、交付決定者は直ちに助成金を返還しなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りでない。
3 事業実施後翌年度中に交付を受けた者が他業種に転職等した場合は、助成金の返還を求めることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年要綱第10号)
改正後の要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年要綱第7号)
改正後の要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年要綱第11号)
改正後の要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年要綱第11号)
改正後の要綱は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
















