○知内町青年就漁給付金事業(経営開始型)給付要綱

平成27年7月21日

要綱第7号

(総則)

第1条 知内町において、就漁初期段階の経営の不安定な青年就漁業者に対して給付する青年就漁給付金(以下「給付金」という。)については、知内町ものづくり産業振興条例(平成27年知内町条例第29号)知内町ものづくり産業振興条例施行規則(平成27年知内町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(給付対象者)

第2条 給付対象者の要件は次に掲げるとおりとする。

(1) 独立・自営就漁時の年齢が、原則50歳未満であり、漁業経営者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就漁であること。

 漁業権又漁業許可等を給付対象者が有していること。

 漁船又は主要な漁業機械・施設を給付対象者が所有している又は借りていること。

 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。

 給付対象者の漁獲物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 給付対象者が漁業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する漁業経営に従事してから5年以内に継承して漁業経営を開始すること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の漁業法人を継承する場合は給付の対象外とする。(なお、給付対象者が漁業経営を法人化している場合は、前号のア及びの「給付対象者」を「給付対象者又は給付対象者が経営する法人」と、及びの「給付対象者」を「給付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)

(4) 給付対象者が作成する経営開始計画(様式第1号)が次に掲げる基準に適合していること。

 漁業経営を開始して5年後までに漁業(漁業生産のほか、水産物加工、直接販売、漁家レストラン、漁家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が現実可能であると見込まれること。

 漁家子弟の場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新たな漁業への取組、経営の多角化、規模拡大等)を負うと町長に認められること。

(5) 町内に住所を有していること。

(6) 知内町暴力団排除条例(平成25年知内町条例第23号)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。

(7) 町税及び使用料等の収納事務に係る滞納がないこと。

(8) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(10) 平成23年4月以降に漁業経営を開始した者であること。

(11) 国や北海道又は本町における起業支援に関した補助金等の活用している場合は、補助を受けた年度における給付金は給付しない。

(給付金額及び給付期間)

第3条 給付金の額は、経営開始初年度は、給付期間1年につき1人あたり年間150万円を給付し、経営開始2年目以降は、給付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(漁業経営開始後の所得に限り、給付金を除く。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を給付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を給付する。また、給付期間は最長5年間(平成26年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。

2 夫婦で漁業経営を開始し、次の各号の要件を満たす場合は、給付期間1年につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を給付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

3 複数の青年就漁者が漁業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就漁者に給付期間1年につきそれぞれ第1項の額を給付する。なお、経営開始後5年以上経過している漁業者が法人を設立する場合は、給付の対象外とする。

4 国や北海道又は本町における起業支援に関して補助金等の交付を受けている場合は、2年目からの給付とする。

(給付金の申請及び給付)

第4条 給付金の給付を受けようとする者は、経営開始計画(様式第1号)を作成し、上磯郡漁業協同組合を経由し、町長に承認申請するものとする。

2 町長は、知内町ものづくり産業振興計画事業審査会に意見を求め、承認の可否を決定し、速やかに別紙1により承認決定通知を行う。

3 前項の承認を受けた者は、給付申請書(様式第2号)を作成し、町長に給付金の給付を申請するものとする。

4 給付の申請は半年ごとに行うことを基本とし、経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は給付の対象とはならない。

5 町長は、第3項により提出された申請書の内容が適当であると認めたときは、速やかに別紙2により給付決定通知を行い、給付金を給付する。

(給付金の停止及び返還)

第5条 次に掲げる事項に該当する場合、給付金の給付を停止する。

(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合

(2) 漁業経営を中止した場合

(3) 漁業経営を休止した場合

(4) 就漁状況の報告や居住地を転居した場合の住所変更の報告を行わなかった場合

(5) 就漁状況の現地確認等により、適切な漁業経営を行っていないと町長が判断した場合

(6) 給付対象者の前年の総所得(給付金は除く。)が350万円以上あった場合(その後、350万円を下回った場合は、翌年度から給付を再開することができる。)

2 次に掲げる要件に該当する場合は、給付対象者は給付金を返還しなければならない。ただし、前項(1)に該当する場合にあっては、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 前項(1)から(5)に掲げる要件に該当した時点が既に給付した給付金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)給付金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合は、給付金の全額を返還する。

(給付金の給付の再開)

第6条 漁業経営を休止した者が就漁を再開する場合は、町長に経営再開届(様式第3号)を提出する。

(就漁状況報告)

第7条 給付金の給付の対象となった者は、給付期間内及び給付期間後3年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6ヶ月間の就漁状況報告(様式第4号)を町長に提出する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年要綱第7号)

改正後の要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年要綱第4号)

改正後の要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年要綱第8号)

改正後の要綱は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

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知内町青年就漁給付金事業(経営開始型)給付要綱

平成27年7月21日 要綱第7号

(令和元年5月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・漁業/第1節
沿革情報
平成27年7月21日 要綱第7号
平成28年4月27日 要綱第7号
平成29年4月25日 要綱第4号
令和元年5月8日 要綱第8号