○知内町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定等委員会設置要綱

平成27年5月15日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の創生に関する総合的な戦略の効果的な推進に資するため、知内町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定等委員会(以下「委員会」という。)を設置するに当たり、その基本的な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町に知内町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定等委員会をおく。

(所管業務)

第3条 委員会は、知内町における人口の現状と将来の展望(知内町人口ビジョン)を踏まえた上で、地域の創生に関する総合的な戦略の効果的な推進を図るため、町長の諮問に応じ、知内町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定に必要な審議及び検討並びに検証等と併せ、必要に応じて総合戦略の見直しに関する意見をとりまとめ、その結果を町長に答申するものとする。

(組織)

第4条 委員会は、委員30名以内で構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 関係行政委員会の代表

(2) 各種団体の代表

(3) 学識経験を有する者

(4) その他町長が必要と認める者

3 前項第4号に定める委員は、地域の多様な意見を把握し、地域と行政が一体となった総合戦略の効果的な推進を図るため、公募により選考する。

4 委員は、知内町まちづくり総合計画審議会設置条例(平成7年知内町条例第2号)に定める委員と兼任できるものとする。

(構成)

第5条 前条の委員の任命は別表1のとおりとする。

(任期)

第6条 委員の任期は、総合戦略が終了するまでの期間とする。

(委員長、副委員長)

第7条 委員会に委員長及び副委員長をおき、委員の互選により定める。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集し議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、地域創生推進室において行う。

(謝金等)

第10条 委員への謝金等の支給に当たっては、地方自治法第203条及び第203条の2に定めある者に対する報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和34年知内町条例第1号)第2条及び第5条に定める「知内町まちづくり総合計画審議会」の取り扱いに準じるものとする。

2 前項の規定は、町長が別に任命する委員における報酬及び費用弁償の支給によって代替できる場合には適用しないものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成27年5月15日から施行する。

別表1(第5条関係)

所属

人数

1 関係行政委員会代表

農業委員会

1

民生委員協議会

1

国保運営委員会

1

教育委員会

1

社会教育委員

1

2 各種団体代表

(1) 産業関係


農業協同組合

1

土地改良区

1

漁業協同組合

1

森林組合

1

商工会

1

観光協会

1

木材加工協同組合

1

(2) 町内会


町内会

1

(3) 民生関係


社会福祉協議会

1

身体障害者福祉協会

1

老人クラブ連合会

1

(4) 教育関係


校長会

1

青少年育成町民会議

1

フロンティア21

1

女性団体連絡協議会

1

文化団体連絡協議会

1

体育協会

1

3 学識経験を有する者

金融機関

1

報道機関

1

教育機関

1

4 その他町長が必要と認める者

30名

※ 各委員会・各団体代表委員については団体長からの推薦によるものとし、その他町長が必要と認める者は公募選考による。

知内町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定等委員会設置要綱

平成27年5月15日 要綱第4号

(平成27年5月15日施行)