○知内町まちづくり総合計画審議会設置条例
平成7年3月20日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、知内町まちづくり総合計画の設置、組織および運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町に知内町まちづくり総合計画審議会(以下「審議会」という。)をおく。
(組織)
第3条 審議会は、委員30名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 関係行政委員会の代表
(2) 各種団体の代表
(3) 学識経験を有する者
(4) その他町長が必要と認める者
3 前項第4号に定める委員は、町民の参画により町民と行政が一体となった計画を策定するため、公募により選考する。
(所管業務)
第4条 審議会は、地域の発展と住民福祉の向上を図るため町長の諮問に応じ、総合計画に必要な調査及び審議を行い、その結果を町長に答申するものとする。
(顧問)
第5条 審議会に顧問をおくことができる。
2 顧問は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 顧問は、審議会に出席し意見を述べることができる。
(任期)
第6条 審議会の委員及び顧問の任期は、審議会の答申が終了するまでとする。
(会長、副会長)
第7条 審議会に会長及び副会長をおき、委員の互選により定める。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第8条 審議会の会議は、会長が招集し議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、政策調整課において行う。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(廃止)
2 知内町建設総合計画審議会設置条例(昭和54年条例第19号)は、廃止する。
附則(平成17年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。