○知内町ものづくり産業振興条例
平成27年6月23日
条例第29号
(基本理念)
第1条 知内町は、温暖な気候と豊かな自然、そして美しい景観に恵まれ、800年余の永い歴史と文化を持ち、ニラやほうれん草、トマトなどの山の幸と、カキやマコガレイ、ホタテなどの海の幸が溢れ、更には食品加工や木材加工、また、松前矢越道立自然公園に指定される小谷石海岸地区の雄大な景観を活かした観光などの地域産業を町民の創意と努力により確立し発展を遂げてきた。しかしながら、今日、国内の大勢に目を転ずるとき、少子高齢化による人口減少と都市への集中による地方の過疎化は国民的課題であり、また、知内町においても近年の人口減少、とりわけ生産年齢人口の減少が著しい中、これまで発展を遂げてきた地域産業の衰退のみならず、長期的には存続すら危惧すべき現状にあり、いずれの地域産業も厳しい試練にさらされている。こうした状況下において、これまで培われてきた多くの地域産業を維持し、また持続的に発展させることは、町行政における地域経営の最重要課題と言っても過言ではない。今こそ知内町は、優れた自然環境と地域産業を最大限に活かし、意欲に満ちた多くの事業者や町民とともに、自信と勇気をもって積極的に地域産業の振興を図っていかなければならない。このため本町は、町行政のあらゆる施策について地域産業の活性化という視点を踏まえるとともに、移住や定住、及びUターンの促進などによる生産年齢人口の確保を前提として、地域産業の中核をなす「ものづくり産業・商業・観光産業(以下「ものづくり産業等」という。)」を中心とした産業振興を「雇用・担い手対策、人材育成、ものづくり支援、企業立地支援、移住支援の5本の柱」により強く推進することにより、魅力あふれる産業でにぎわう活力あるまち、「持続可能な自主・自立のまち知内」を実現するため、ここに「知内町ものづくり産業振興条例」を制定する。
(定義)
第2条 この条例において「ものづくり産業」とは、農林水産業、製造業、情報関連産業及びそれらの関連業種等をいう。
2 この条例において「商業」とは、小売業、サービス業、飲食業及びそれらの関連業種等をいう。
3 この条例において「観光産業」とは、旅行業、交通業、宿泊業、その他観光に関連する業種をいう。
(ものづくり産業等の支援)
第3条 町は、ものづくり産業等の維持及び持続的な発展を積極的に推進することを基本方針とし、ものづくり産業等の振興を図るものとする。
2 町は、前項の基本方針に基づき、次に掲げる基本施策を実施するものとする。
(1) 移住や定住、及びUターンの促進など、ものづくり産業等の担い手となる人材の雇用に関し、確保しやすい環境や支援する仕組みづくりを推進すること(雇用・担い手支援、人材育成、移住支援)。
(2) 社会構造の変化に柔軟に対応できる新たな担い手の育成や支援する仕組みづくりを推進すること(人材育成)。
(3) ものづくり産業等において、新分野進出、規模拡大、新商品開発、企業価値向上等に取り組みやすい環境や支援する仕組みづくりを推進すること(ものづくり支援)。
(4) 企業の新たな立地に要する事業用地の確保や立地しやすい環境や支援する仕組みづくりを推進すること(企業立地支援)。
(町の責務)
第4条 町は、町行政のあらゆる施策についてものづくり産業等の活性化という視点を踏まえるとともに、移住や定住、及びUターンの促進などによる生産年齢人口の確保を前提として産業振興施策の実施にあたるものとし、国、北海道その他の地方公共団体との密接な連携並びに事業者、経済団体、教育機関及び町民との協働に努めるものとする。
2 町は、基本理念に基づく重要事項の評価や、ものづくり産業等への支援に関する事項の調査審議を行うものとする。
3 町長は、本条例で定める基本施策を実現するため、産業振興に関する総合的な計画を定めなければならない。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、まちづくりとの調和や町民の生活環境に配慮しながら、自らの事業の発展及び経営の革新に努めるとともに、町及び経済団体による産業振興施策の推進に積極的に参加し、協力するものとする。
(経済団体の役割)
第6条 商工会、農業協同組合その他の経済団体(以下「経済団体」という。)は、事業者の事業活動に対する支援を行うとともに、町と協力し、積極的に産業振興施策を実施するものとする。
2 経済団体は、基本理念に基づく重要事項の評価や、ものづくり産業等への支援に関する事項の調査審議に携わるものとする。
(町民の役割)
第7条 町民は、ものづくり産業等の振興が自らの生活の向上と地域の活性化に寄与することを踏まえ、町民生活と産業とが調和する地域の実現に向け、町及び経済団体による産業振興施策の推進に積極的に参加し、協力するものとする。
2 町民は、基本理念に基づく重要事項の評価や、ものづくり産業等への支援に関する事項の調査審議に携わるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。