○矢越山荘の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年6月5日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、矢越山荘の設置及び管理に関する条例(平成27年知内町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 矢越山荘の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 矢越山荘の休館日は、1月1日から同月5日まで及び12月31日とする。ただし、施設の維持管理上町長が必要と認めるとき、または、矢越山荘利用の季節変動等に応じ町長が適切と認めるときは休館日を別に設定・変更することができる。

(使用の承認等)

第4条 条例第4条第1項の規定により条例別表に掲げる各室を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用する日の3ヶ月前から7日前までに、あらかじめ使用承認申請書(別記第1号様式)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、施設の使用の承認を決定したときは、使用者に対し使用承認書(別記第2号様式)を交付する。

3 前項の規定により使用の承認を受けた者が、使用承認書の記載事項を変更しようとするときは、使用変更申請書(別記第3号様式)により、町長に申請しなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請が適当と認めたときは、使用変更承認書(別記第4号様式)を交付する。

(使用期間の制限)

第5条 施設の使用期間は、引き続き7日を超えることはできない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(順守事項)

第6条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 危険物等を持ち込まないこと。

(2) 町長が特別の事由があると認めたときを除き、所定の場所以外において飲食し、喫煙し、または火気を使用しないこと。

(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれのある行為をしないこと。

(5) 使用に係る施設内の秩序を保持するために必要な措置を講ずること。

(6) その町職員または条例第3条の規定により管理を受託した者若しくは条例第8条の規定に基づく指定管理者の指示に従うこと。

(販売行為等の禁止)

第7条 使用者は、矢越山荘またはその敷地内において、物品等の販売または金品の寄附募集等の行為を行い、または行わせてはならない。ただし、町長が矢越山荘の設置目的に鑑み必要と認めるときはこの限りでない。

(駐車した際に発生した損害についての責任)

第8条 使用者が矢越山荘の周辺に駐車した際に発生した次の各号に掲げる事故等の損害について、町は一切その責めを負わない。

(1) 事故、盗難等による損害

(2) その他天変事変または不可抗力による損害

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11―4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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矢越山荘の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年6月5日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)