○矢越山荘の設置及び管理に関する条例
平成27年3月20日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、小谷石地区の総合振興対策及び地域材の利用・普及による林産業及び商工業の振興と、他地域との交流の推進による地域の活性化に資するため、矢越山荘を設置し、その適正な管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 矢越山荘
位置 上磯郡知内町字小谷石514番地
(管理)
第3条 矢越山荘は知内町長が管理する。但し、第1条の目的を達成する法人、団体等に管理を委託することができる。
(使用の承認)
第4条 矢越山荘の施設又は附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、使用を承認しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又はその附属設備等を破壊するおそれがあると認められるとき。
(3) その他町長が使用を不適当と認めるとき。
2 町長は、矢越山荘の維持管理上の必要または施設保全に支障があると認めるときは、使用につき条件を付することができる。
(使用者の責務)
第5条 使用者は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。特に矢越山荘が木造の施設であることに鑑み、火気の使用に当たっては特別の注意をもって使用しなければならない。
2 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、その承認を取り消し、使用を停止させ、又は退去を命ずることができる。
(1) 国又は地方公共団体が使用するとき。
(2) 社会教育関係団体、文化団体、社会福祉関係団体その他公共的団体等が公益的活動を目的として使用するとき。
(3) 知内町内の認定こども園・小学校・中学校・高等学校が使用するとき。
(4) 小谷石町内会が公益的活動を目的として使用するとき。
(5) その他町長が必要と認めるとき。
(損害の賠償)
第7条 使用者は、矢越山荘の使用を終えたときは、直ちに使用場所を整理し、現状に復元しなければならない。
2 使用者が故意又は過失により建物、附属施設等を破損、若しくは滅失したときは、町長の指示するところにより、その損害額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第8条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、施設の管理運営に関する業務を、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に施設の管理運営を行わせる場合の当該管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条に規定する使用の承認に関する業務
(2) 第6条に規定する利用料の収受等に関する業務
(3) 施設又は附属設備等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関して町長が特に必要と認めた業務
(利用料金の収受等)
第9条 前条の規定により施設の管理運営を指定管理者に行わせるときは、指定管理者は、施設の利用の承認を受けた者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、特に必要と認めたときは、町長の承認を得て利用料金を減免することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、令和4年3月31日から施行する。
別表(第6条関係)
矢越山荘使用料
(単位:円)
室名 | 夏期使用料 (5~10月) | 冬期使用料 (11~4月) | ||
9:00~13:00 | 13:00~18:00 | 9:00~13:00 | 13:00~18:00 | |
大広間 | 300 | 300 | 600 | 600 |
ダイニング・厨房 | 200 | 200 | 400 | 400 |
インナーテラス | 200 | 200 | 400 | 400 |
シャワー室 | 1人1回の使用につき100円 | |||
備考
1 使用の準備及び後始末のために要する時間は、使用時間に含めるものとする。
2 使用時間は、午前9時から午後6時までとするが、特にやむを得ないものについては延長することができる。
3 ダイニング・厨房の使用の際には、必要に応じて燃料費の実費相当額を徴収することができる。