○知内町木質資源貯蔵施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年6月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、知内町木質資源貯蔵施設の設置及び管理に関する条例(平成26年知内町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(原料の種類)
第2条 指定管理者は、条例第5条第1号に規定する原料の種類に関し、町長の承認を得て受入れを行うものとする。
(協定の締結)
第4条 町長は、知内町木質資源貯蔵施設(以下「貯蔵施設」という。)の管理に関し、指定管理者と基本的な事項について協定を締結しなければならない。
(譲渡転貸の禁止)
第5条 指定管理者は、協定によって生ずる権利を他に譲渡し、転貸し、継承し、又は担保に供してはならない。
(原状回復の義務)
第6条 指定管理者は、貯蔵施設の施設、設備及び備品等の全部又は一部を、故意又は過失により棄損若しくは滅失したときは、原状回復の義務を負うものとする。
(備品等の更新に係る負担)
第7条 備品等に更新の必要が生じた場合には、町長及び指定管理者が協議し、貯蔵施設の管理及び運営の実態に即して負担割合を定めるものとする。
(利用料金の公表及び納付)
第8条 条例第7条第2項により定めた利用料金について公表するものとする。
2 貯蔵施設又は製品を利用する者は、町長又は指定管理者が発行する納入通知書により、指定する日までに利用料金を納めなければならない。
(入場者の遵守事項)
第9条 貯蔵施設に入場する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく指定場所以外で飲食又は喫煙若しくは火気を使用しないこと。
(2) 施設設備を汚損又は破損しないこと。
(3) 許可なく物品の販売及び提供等の行為をしないこと。
(4) 許可なく広告・宣伝物の掲示若しくは配布又は施設等の工作物を設置しないこと。
(5) 許可なく集会や興行の場として使用しないこと。
(6) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 指定の場所以外に車等の乗り入れや駐車をしないこと。
(8) その他公の秩序をみだす行為をしないこと。
(報告の義務)
第10条 指定管理者は、貯蔵施設の管理及び経理の状況を明らかにする次に掲げる書類を、当該期日までに町長に提出しなければならない。なお、次のうち(1)から(4)については、指定開始月が年度開始月と異なる場合には、町長が別に指示する期日までに提出しなければならない。
(1) 貯蔵施設管理日誌:毎四半期末翌月の10日まで
(2) 入荷伝票・出荷伝票:毎四半期末翌月の10日まで
(3) 管理経費の収支状況、利用状況及び施設の稼働状況:毎四半期末翌月の末日まで
(4) 業務計画書(事業計画、収支予算及び説明書):毎年度3月末日まで
(5) 業務報告書(事業実績、事業精算、経費の配分調書及び説明書):毎年度終了後30日以内
(6) 管理業務の実施状況:毎年度終了後30日以内
(7) 利用状況及び利用拒否等の件数、理由:毎年度終了後30日以内
(8) 事業経過、利用料金の収入実績、管理経費の収支状況及び説明書:毎年度終了後30日以内
(9) 従事者名簿:姪年度終了後30日以内
(10) その他町長が指定する書類:町長が指定する日まで
2 指定管理者は、天災その他の事故により貯蔵施設に異常が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(実地調査)
第11条 町長は、貯蔵施設の管理状況を把握するため、指定管理者を実地調査し、関係帳簿等の書類を閲覧し、又は必要な指示を行うことができる。
(帳簿等の備付)
第12条 指定管理者は、貯蔵施設の管理の経過を記帳整備し、これらの関係帳簿等を備え付けるとともに、町長が行う実地調査又は必要な指示に応じなければならない。
(協議)
第13条 この規則に定めのない事項については、必要の都度、町長及び指定管理者が協議して定めるものとする。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行によりなされる手続及びその他の行為は、指定管理者が貯蔵施設の管理を行うこととされた期間前までの間は、従前の例による。