○知内町木質資源貯蔵施設の設置及び管理に関する条例

平成26年6月25日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、知内町木質資源貯蔵施設(以下「貯蔵施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 森林資源の有効利用により地域林業の活性化と森林整備の推進、資源循環型社会の形成による地域振興及び温室効果ガスの排出削減に資するため、貯蔵施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 貯蔵施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 知内町木質資源貯蔵施設

位置 上磯郡知内町字重内1082番地14

(定義)

第4条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 原料 森林資源、一般家庭及び事業活動に伴って生じた木質資源をいう。

(2) 製品 原料により製造した木質チップ及びおが粉をいう。

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、貯蔵施設の管理に関する次の業務を法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 原料の受入れ及び収集に関する業務

(2) 製品の製造、供給及び運搬に関する業務

(3) 貯蔵施設の建物、設備及び備品等の維持管理及び運営に関する業務

(4) 貯蔵施設の利用料金の収受に関する業務

(5) その他貯蔵施設の管理運営上、町長が必要と認める業務

(休業日及び操業時間)

第6条 指定管理者は、貯蔵施設の休業日及び操業時間に関し、町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金)

第7条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、貯蔵施設又は製品を利用する者からその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 指定管理者は、利用料金に関し、町長の承認を得て定めるものとする。

(指定管理者の事業の実施)

第8条 指定管理者は、貯蔵施設においてその設置目的を損なわない範囲で自己の事業を実施することができる。

(搬入禁止物)

第9条 貯蔵施設には、町長が適切でないと判断した物を搬入してはならない。

(損害賠償)

第10条 貯蔵施設に入場する者は、故意又は過失により建物等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

知内町木質資源貯蔵施設の設置及び管理に関する条例

平成26年6月25日 条例第13号

(平成26年6月25日施行)