○知内町農林漁業振興事業漁業収入安定対策事業助成要領

平成26年3月31日

要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、知内町に在住し、漁業に着業する漁業従事者(以下「漁業者」という。)が、効率的、かつ、安定的な漁業経営を実現するため、北海道漁業共済組合が実施する漁獲共済・特定養殖共済への加入に係る積立ぷらすへの漁業者積立相当額を上磯郡漁業協同組合(以下「漁協」という。)に助成金を交付するため、知内町農林漁業振興事業補助要綱に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(助成金の対象額等)

第2条 助成金の対象額は、積立ぷらすに加入する際の当初に積立てる漁業者積立額を対象とし、共済発動による再積立額及び加入年度更新による積立変動額については対象としない。ただし、加入年度更新による積立返戻金及び共済脱退時の積立返戻額等は、漁業者において、各年の更新時の積立増加額と共済発動時の再積立額に当てることとする。また、災害等により特定養殖共済対象種別それぞれにおいて、8割以上の加入者が共済発動により積立及び保険方式部分で補てんとなる最大払戻額及び最大支払額を上回る減収を受けたことによる再積立額については対象とする。

(助成金交付対象の認定申請)

第3条 助成金交付対象の認定を受けようとする漁業者は、漁業収入安定対策事業助成金交付対象認定申請書(様式第1号)に漁業共済が通知する「漁業収入安定対策事業に係る積立契約(積立ぷらす)通知書」の写しを添えて、漁協を経由して町長に提出するものとする。

(助成金交付対象の認定)

第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付対象者とすべきものと認めたときは、その認定をする。

2 町長は、前項の規定により助成金交付対象の認定をしたときは、速やかにその認定の内容及びこれに条件を付した場合にあっては、その条件について当該認定を申請した者に漁業収入安定対策事業助成金交付対象認定書(様式第2号)により通知しなければならない。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金交付対象の認定を受けた者に対する漁業収入安定対策事業助成金については、漁業収入安定対策事業助成金交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、漁協から町長に申請するものとする。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にあっては、その条件を当該助成金の交付を申請した漁協に漁業収入安定対策事業助成交付決定書(様式第4号)により通知しなければならない。

(助成金交付決定の取消し及び返還)

第7条 町長は、助成金交付又は交付の決定を受けた者が、次の各号の一に該当するとき、助成金の全部又は一部を取り消し、又は当該取消し部分に関し既に交付した助成金があるときは、その返還を命ずることができる。

(1) 助成金の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要領に違反したとき。

(4) 助成後に経営改善計画期間の積立ぷらす加入期間内に共済発動等による払戻・再積立が生じることなく共済脱退等により返戻を受けるとき。

(5) 助成後に共済対象金額の補てん原資の減額変更により積立金の返戻を受けたとき。

(施行期日)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

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知内町農林漁業振興事業漁業収入安定対策事業助成要領

平成26年3月31日 要領第3号

(平成26年4月1日施行)