○知内町農林漁業振興事業補助要綱
平成26年3月31日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 知内町の農業、林業、漁業の振興を図るため、生産向上、施設整備、流通等の改善事業を実施する各団体に対し、この要綱により、知内町農林漁業振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 農林漁業の振興を図る目的で組織する団体
(2) その他、町長が産業振興上、特に必要と認める団体
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号の一に該当する事業とする。
(1) 団体において行う試験、調査、研修、視察等の事業
(2) 団体で整備する生産施設及び導入事業
(3) その他、町長が補助するにふさわしいと認められる事業
(補助金交付限度額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において前条に規定する補助対象経費の8割以内とする。ただし、他の団体などからの補助がある場合は、その補助金の額を除いた額以内とする。また、交付限度額について、町長が特に必要があると認められる事業については、別に定める。
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象団体が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添付し、対象事業に着手する期日の10日前までに町長に提出するものとする。
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付指令書により申請者に通知するものとする。
(事業実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた団体は、補助事業が完了したときは、すみやかに補助事業等実績報告書(別記様式第2号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金等の返還)
第9条 町長は次の各号の一に該当するときは、この補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずる場合がある。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

