○知内町農林漁業振興事業沿岸漁業経営改善資金利子助成要領
平成26年3月31日
要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、沿岸漁業者等の経営改善のために漁業従事者(以下「漁業者」という。)が、養殖漁業への転換及び複合魚種漁業の着業により設備・資材等の購入等に係る資金の融資を上磯郡漁業協同組合(以下「漁協」という。)から受けた場合に、知内町農林漁業振興事業沿岸漁業経営改善資金利子助成金を交付するため、知内町農林漁業振興事業補助要綱に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(助成対象資金等)
第2条 助成金の対象となる資金の融資は、平成24年12月3日から平成25年3月29日までに融資を受け、平成30年3月31日までの期間内に償還する利子とする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、償還された利子の額とする。ただし、償還の滞納に係る利子については対象としない。
(助成金交付対象の認定)
第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付対象者とすべきものと認めたときは、その認定をする。
(助成金交付対象の交付申請)
第6条 助成金交付対象の認定を受けた者に対する利子助成金については、各年度の償還分を漁協に償還後速やかに利子助成金交付申請書(様式第4号)に漁協の発行する償還済書等を添えて、漁協から町長に申請するものとする。
(助成金の交付決定)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をするものとする。
(助成金交付決定の取消し及び返還)
第8条 助成金交付又は交付の決定を受けた者が、次の各号の一に該当するとき、町長は、助成金の全部又は一部を取り消し、又は当該取消し部分に関し既に交付した助成金があるときは、その返還を命ずることができる。
(1) 助成金の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
附則
(施行期日)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。




