○知内町コミュニティ整備事業補助金交付要綱

平成6年3月31日

要綱第2号

(目的)

第1条 知内町は、快適なコミュニティの形成を目的に町内会が実施する身近な生活環境施設等の整備をはじめ、町民の連帯意識の醸成と自治意識の高揚を図るために要する経費に対して、予算の範囲内において、知内町コミュニティ整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(補助対象事業及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象事業及び補助率は別表に定めるものとする。ただし、事業所目の内、生活道路改良及び補修事業については、知内町コミュニティ整備事業補助金交付要領に定めるところによる。

(事業実施予定計画書)

第3条 コミュニティ形成を目的として事業の実施を要望するものは、町長に事業実施予定計画書(様式第1号)を別に定める日まで提出しなければならないものとする。

(事業採択の可否)

第4条 町長は、事業実施予定計画書の提出があった場合内容を審査し、事業採択の可否について事業実施予定計画書を提出したものに対し、採択通知(様式第2号)及び不採択通知(様式第3号)をするものとする。

(補助金交付申請)

第5条 事業採択となったものは、町長対して補助金交付申請書(様式第4号)に、事業内容及び収支のわかる書類を添えて提出しなければならないものとする。(見積書等については、2者以上とする。)

2 前項のほか町長は、必要と認める書類等の提出を求めることができるものとする。

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 町長は前条の補助金交付申請書の提出があった場合は、内容を審査し補助金を算出した後、交付申請書を提出したものに対して補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の概算払い)

第7条 補助金の交付決定を受けたものが、補助金の概算払いを受けようとするときは、概算払い請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならないものとする。

(事業計画の変更)

第8条 補助金交付の決定を受けたものが、事業計画に重要な変更若しくは中止しようとするときは、あらかじめ変更・中止承認申請書(様式第7号)を町長に提出して、その承認を得なければならないものとする。

(事業の実績報告)

第9条 補助金交付の決定を受けたものが事業を完了した場合は、町長に対して事業実績報告書(様式第8号)をすみやかに提出しなければならないものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならないものとする。

(補助金交付決定の取消等)

第11条 次の各号の一に該当するものに対しては、町長は補助金交付の決定の取消し若しくは変更し、既に交付した補助金の金額若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) この要綱に違反したとき

(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき

(3) 不正な行為のあったとき

2 前項の規定により、補助金の交付決定を取消し若しくは変更したものに対し、町長はその旨を補助金交付決定取消し・変更通知書(様式第10号)により通知するものとし、補助金の返還を生じた場合は、補助金返還命令書(様式第11号)により通知するものとする。

(その他必要な事項)

第12条 この要綱に定めるもののほか特に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年要綱第 号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(別表(第2条関係)事業種目中、有線放送設備の整備及び補修事業を廃止)

(平成24年要綱第 号)

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(別表(第2条関係)備考中、電化製品の補助基準を改正)

(平成26年要綱第1号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(別表(第2条関係)事業種目中、私道改良及び補修事業の内容を改正し、交付要領を制定)

別表(第2条関係)

補助対象事業及び補助率

事業種目

事業内容

補助率

生活道路改良及び補修事業

地域の生活道路として公道的役割を果たすもので、改良・補修又は側溝整備若しくはそれらを合わせて整備する事業。ただし、対象事業及び補助金上限額等は、知内町コミュニティ整備事業補助金交付要領による

80%

排水路改良及び補修事業

雨水を排除するための排水路の改良及び補修する事業

50%

花壇整備事業

「花いっぱい運動」実施のために町内会が行う花壇を整備する事業

70%以内

ゴミステーション整備事業

地域住民がゴミ集積所として利用するゴミステーションを整備する事業

70%以内

小公園整備事業

主に地域住民が利用する公園又はこれらに付属する緑地、ベンチ、柵、トイレ、水飲場、散策路及び遊具等を整備する事業

70%以内

その他町長が認める事業

町内会の自主的な活動・事業であって、町長がこの要綱の目的に合致すると認める事業

50%~70%以内

備考

① 特に必要と認めた場合を除き、1町内会1事業とする。

② 電化製品等(テレビ・ビデオ及び冷蔵庫等)については、補助基準を別に定めるものとする。

電化製品の補助基準について

① 町内会で購入する家電製品の補助については新規購入分のみ対象とし、追加及び更新による購入は原則、対象外とする。但し、下記に定める家電製品については、各々定める基準を充たす物品については補助対象とする。

品目

使用年数

購入額

補助率

冷蔵庫

10年以上

5万円以上

70%以内

テレビ

10年以上

5万円以上

ビデオ(DVD含む)

5年以上

3万円以上

掃除機

5年以上

3万円以上

電子レンジ

5年以上

2万円以上




※上記家電は一般家庭用とし、業務用は対象外とする。

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知内町コミュニティ整備事業補助金交付要綱

平成6年3月31日 要綱第2号

(平成26年4月1日施行)