○知内町コミュニティ整備事業補助金交付要領

平成26年3月18日

要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、知内町コミュニティ整備事業補助金交付要綱に定める生活道路改良及び補修事業(以下「生活道路整備事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 町が管理する町道台帳、農道台帳、林道台帳に記載された以外の道路で町民が毎日の生活に利用する道路とする。

2 全幅員2.5メートル以上4.0メートル未満に整備可能な道路であること。

3 路線内に2戸以上の居住する家屋が存在すること。

4 その他、特に必要と認めた道路。

(事業の範囲)

第3条 事業の範囲は、改良及び舗装事業で全幅員2.5メートル以上4.0メートル未満に改良舗装する場合の道路とする。

2 敷地内に建築物及びこれら類する支障物件がないこと。

3 敷地境界が明確であること。

4 敷地利用に際し土地利用同意書を提出すること。

(補助金)

第4条 この事業の補助金は、事業費の内80パーセント以内とし、補助対象事業費の1件当たり50万円以上300万円以内とする。また、用地及び補償費については、申請者負担とする。

(事業実施の申請)

第5条 事業申請にあたっては、別紙、生活道路築造基準に則り申請すること。また、次の関係書類を提出すること。

(1) 知内町コミュニティ整備事業(生活道路整備事業)申請書(様式第1号)

(2) 生活道路位置図

(3) 生活道路用地実測図(分筆図)

(4) 土地登記簿謄本

(5) 土地利用同意書(様式第2号)

(6) 生活道路整備事業計画書(平面図、縦横断図、定規図、排水作工図、予算書等)

(事業受付期間)

第6条 事業受付については、翌年実施予定分として10月1日から10月末日までとし、本年度実施分とて6月1日から6月末日までとする。

(調査)

第7条 生活道路整備事業申請の提出があった場合、申請書類に基づき必要に応じ現地調査を行うものとする。

(事業の決定)

第8条 町は前条に規定する申請を受理した場合は、事業実施の有無を決定し、適当と認めた場合は、予算の範囲内で事業費を交付する。その場合、申請者に対し知内町コミュニティ整備事業(生活道路整備事業)実施承認書(様式第3号)を交付する。

(実績報告及び補助金交付申請)

第9条 事業実施者は、事業が完了したときは速やかに関係書類を提出し、町の検査を受けること。

(1) 知内町コミュニティ整備事業(生活道路整備事業)実績報告書(様式第4号)

(2) 知内町コミュニティ整備事業(生活道路整備事業)補助金交付申請書(様式第5号)

(補助金の額の確定)

第10条 町長は前条の規定による実績報告書及び補助金交付申請書を受理したときは、内容を審査し、適合と認めたときは補助金の額を確定し、知内町コミュニティ整備事業(生活道路整備事業)補助金交付決定通知書(様式第6号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 町長は前条の規定による補助金の交付額確定後、知内町コミュニティ整備事業(生活道路整備事業)補助金交付請求書(様式第7号)による申請者の請求に基づき、補助金を交付する。

(維持管理)

第12条 事業完了後の維持管理は、申請者負担とする。

(転用の制限)

第13条 生活道路整備事業より補助金の交付を受け整備した道路について、整備後10カ年整備の目的外転用を認めないものとする。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

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知内町コミュニティ整備事業補助金交付要領

平成26年3月18日 要領第1号

(平成26年4月1日施行)