○知内町農業集落排水施設の設置及び管理等に関する条例

昭和61年6月30日

条例第12号

(設置)

第1条 町は、地域の公衆衛生及び環境衛生の向上を図るため、農業集落排水施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の名称)

第2条 施設の名称、位置及び区域は、別表に掲げるとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例で「受託団体」とは施設を使用する者で構成した団体を、「受託者」とは施設設置区域内に居住し、施設を使用する世帯主又は事業を営む者で当該施設を使用するものをいう。

(管理の委託)

第4条 町長は、施設の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を受託団体に委託することができる。

(受託の条件)

第5条 受託団体は、施設の設置目的の達成に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 施設を良好に維持し、計画処理水質に適合した水質を排出すること。ただし、計画処理水質については別にこれを定めるものとする。

(2) 生活環境に有害となる排水は何人も当該施設に排出してはならない。

(3) 構成員の中から代表者を定め又は代表者に異動があったときは、直ちに町長に報告すること。

(使用料)

第6条 受託団体の代表者は施設の維持管理に要する費用に相当する使用料を納めなければならない。

2 使用料の額は、施設の維持管理に要する費用に相当する額を超えない範囲で町長が定める。

(罰則)

第7条 詐偽その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(延滞金等)

第8条 使用料並びに前項に規定する過料を納期限までに納付しないとき、又は納期限後に納付若しくは納入する場合においては、町税条例(昭和47年6月19日町条例第15号)の規定を適用し、延滞金を徴収することができる。

(新設等の手続)

第9条 排水設備を新設し、又は改造し、修理若しくは撤去しようとするものは、あらかじめ町長に申込書を提出しその承認を受けなければならない。

(費用の負担)

第10条 前条の工事等に要する費用は、当該排水設備を新設、改造、修理若しくは撤去するものが負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについてはこの限りでない。

(工事の施行)

第11条 排水設備の新設、改造、修理又は撤去の工事は町長が指定する業者(以下「指定業者」という。)がこれを行うものとする。

2 指定業者は、前項の工事を請負う場合においては、あらかじめ町長の設計審査及び材料検査を受け、かつ工事が完成したときはその確認を受けなければならない。

(補則)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

施設の名称

施設の名称

位置

区域

農業集落排水施設

知内町字森越の一部

別紙

1) 雨水排水施設

2) 汚水〃

知内町字重内(渡島知内)の一部

別紙

森越 5、7~11、13の1・2、14~17、18の1、19~21、22の1・2、23の1~3、24~26、27の1~10、28、29の1・2、30の1~3、31の1・2、32、33の1~3、34の1・2、35~39、42の1・2、43の1~8・13・14・16~23・27・29~32、48の3・17・21~24・171~173・182~186、49の3~13・15・16・18・19・21~24、50の3・4・6、51の4、52の3・9・11・13~16・21・22、53、54の3・6・8~11・13~23・29、101の1・2・12~14・16・17・19・21~23・25・26・29・120、102の1・45・55・56

重内 1の1~4、2の1~3・6、4の1~3・5~4・16~18・22・26・27・29~33・40・41・44・45・47~51・57~62・64・71・72、5の1~7・10~13、10の1~8・11、12の1・2・5・7・8、13の1~18、14の1・4~9、16の1・7・8、17の1・2、18の1・2・4・9、19の2、20の1・5・6・11~13、21の1・4、22の1・6、24の1~4、25の1~5、26の1~6、31の47~49・67・70・72~74・78・81・82・86・87・92~103・105・106・122・128~140・142~149・153・155・164・165・169~171・173・174・177・179、66の3・16・25・30・76・79・80・85~90・93~103・109~114・119~123・125~131・134~136・163・166・170・172・241~247・251・256、66の261・262・269・270・301・326・418~421・425・426・648、68の1~7・18・20・27・64・66・68~72・74

元町 388の2~7・9、393の2・3

知内町農業集落排水施設の設置及び管理等に関する条例

昭和61年6月30日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・漁業/第1節
沿革情報
昭和61年6月30日 条例第12号
令和5年3月10日 条例第6号