○知内町民グラウンド管理運営に関する条例施行規則

平成22年3月25日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、知内町民グラウンド管理運営に関する条例(平成22年知内町条例第4号)第4条の規定により、グラウンドの円滑適正なる管理運営を図ることを目的とする。

(利用時間)

第2条 グラウンドの利用時間は午前7時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは変更することができる。

(使用許可の申請)

第3条 グラウンドを使用しようとする者は、使用5日前までに使用許可申請書(別記第1号様式)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、グラウンドの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び設備を滅失し、汚損し、又はき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

2 前項の許可をするときは、使用許可書(別記第1号様式)を交付するものとする。

(許可事項の変更等)

第4条 前条第1項の規定により使用許可書の交付を受けた者が、使用許可申請書の記載に変更を生じたとき、又は、許可事項の変更を申請しようとするときは、あらたに教育委員会へ許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。ただし、前条第1項のただし書に該当する場合は使用を許可しない。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) グラウンドを使用する団体又は個人は、自ら事故防止につとめること。

(2) グラウンド内での寄付行為、及び物品の販売等を行わないこと。

(3) 施設及び附属機具を汚損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出、その指示を受けること。

(4) グラウンド内の整理整頓を保つこと。

(5) その他教育長が指示する事項

(休場日)

第6条 グラウンドは、教育委員会が必要と認める場合、休場日とすることができる。

(補足)

第7条 この規則に定めるもののほか、グラウンドの管理上必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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知内町民グラウンド管理運営に関する条例施行規則

平成22年3月25日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年3月25日 教育委員会規則第1号
令和4年4月1日 教育委員会規則第12号