○知内町民グラウンド管理運営に関する条例
平成22年3月17日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、知内町民グラウンド(以下「グラウンド」という。)の管理及び運営を適正にし、もって町民の健康増進を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 グラウンドの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 知内町民グラウンド
位置 知内町字森越103番地50
(2) 名称 知内町民第2町民グラウンド
位置 知内町字湯ノ里156番地5及び156番地6
(管理)
第3条 グラウンドは、知内町教育委員会が管理する。
(雑則)
第4条 この条例に定めるもののほか、グラウンドの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和7年条例第10号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。