○知内町学童保育条例施行規則
平成20年6月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、知内町学童保育条例(平成20年知内町条例第11号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行につき必要な事項を定めるものとする。
(休日)
第2条 保育の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日
(4) 町長が特に必要があると認めた日
(保育時間)
第3条 保育時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、保育時間を変更することができる。
(1) 学校の授業日における保育時間は、午後1時30分から午後5時30分までとする。
(2) 学校の休業日における保育時間は、午前8時00分から午後5時30分までとする。ただし、土曜日の保育時間は午前8時00分から午後5時00分までとする。
(申請の手続き)
第4条 保育を希望する学童の保護者(以下「保護者」という。)は、学童保育申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(保育料の納付)
第5条 保護者は、保育料を翌月の末日(12月にあっては29日)までに納付しなければならない。ただし、この日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日にあたるときは、その前日を納付期限とする。
2 月単位の保育を希望しない場合及び月の途中で保育を終える場合の、保育料の納付は保育最終日を納付期限とする。
(1) 災害等により不慮の損害を受けた者
(2) 保護者が生活保護受給者
(3) その他特に減免をすることが必要であると認める者
(届出)
第9条 保護者は、次の各号の一に該当することとなるときは、ただちに指導員に届け出なければならない。
(1) 学童又は保護者の住所又は氏名に変更があったとき
(2) 保護者の変更があったとき
(3) 学童を欠席させようとするとき
(4) 学童又は保護者に事故が生じたとき
(保育の制限)
第10条 指導員は、学童が病気その他の理由により集団生活に適さないときは、休ませることができる。
(保育の辞退)
第11条 保護者は、保育を辞退しようとするときは、学童保育辞退届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は公布の日から施行し、平成20年8月1日から適用する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年規則第11―4号)
この規則は、公布の日から施行する。





