○知内町学童保育条例
平成20年6月20日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、知内町立小学校の児童で帰宅後保護者が就労等により保育を必要とする者(以下「学童」という。)に対し、保護者に代わり保育することにより、学童の健全な育成を図ることを目的とする。
(名称、設置場所及び定員)
第2条 学童保育の名称、場所及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 | 定員 |
知内町学童保育 | 知内町字重内21番地1 知内町複合施設内 | 40人 |
(対象児童)
第3条 本事業の対象児童は、次の各号の一に該当する学童とする。
(1) 小学校に就学している児童で、小学校の授業終了後等に、保護者が就労等により保育を必要とする学童
(2) その他町長が必要と認める学童
(支援員)
第4条 学童の保育をするため、学童保育支援員(以下「支援員」という。)を置く。
2 支援員は、知内町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を規定する条例第10条に規定する者のうちから、町長が任命する。
(保育料等)
第5条 学童の保護者は、保育料を納めなければならない。
2 保育料の額は、学童1人につき月額5千円とする。ただし、月単位の保育を希望しない場合及び月の途中から保育を始める場合又は月の中途において保育を終える場合の保育料の額は、日額5百円とし、保育料月額は5千円を上限とする。
3 同一世帯から2人以上の学童が入所したときは、2人目からは1人につき月額2千5百円を上限とする。
4 前各号に定める保育料のほか、学童保育に係る必要な費用を別に徴収することができる。
(保育料の減免)
第6条 町長は、保護者において特別の理由があると認めるときは、前条に規定する保育料の全部又は一部を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。