○知内町季節労働者組合運用資金等貸付条例施行規則

平成18年12月20日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、知内町季節労働者組合運用資金等貸付条例(昭和53年知内町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付の申請)

第2条 季節労働者組合(以下「組合」という。)は、条例第5条に基づき借入申込するときは、町長に対し借入申込書(別記第1号様式)を提出するものとし、次に掲げる事項を記載した書類を借入申込書に添付しなければならない。

(1) 連帯保証人となるべき者に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(貸付の決定)

第3条 町長は、条例第6条に基づき貸付決定したときは、組合に対し貸付決定書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(資金の貸付)

第4条 組合は、条例第8条に基づき借入を受けるときは、町長に対し借用証書(別記第3号様式)を提出するものとする。

2 組合は貸付資金の完済後、借用証書の返却を受けるものとする。

(貸付限度額)

第5条 貸付金は、組合の構成員(以下「組合員」という。)1人につき5万円を限度とする。

(貸付台帳)

第6条 組合は、条例により組合員に対し貸付を行う場合、貸付台帳(別記第4号様式)を整備しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

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知内町季節労働者組合運用資金等貸付条例施行規則

平成18年12月20日 規則第24号

(令和元年5月15日施行)