○知内町季節労働者組合運用資金等貸付条例施行規則
平成18年12月20日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、知内町季節労働者組合運用資金等貸付条例(昭和53年知内町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 連帯保証人となるべき者に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 組合は貸付資金の完済後、借用証書の返却を受けるものとする。
(貸付限度額)
第5条 貸付金は、組合の構成員(以下「組合員」という。)1人につき5万円を限度とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。



