○知内町季節労働者組合運用資金等貸付条例
昭和53年3月22日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、町内の季節労働者の生活安定と福祉の増進を図るため、季節労働者組合に対し、その運用に必要な資金を貸付することを目的とする。
(貸付対象)
第2条 この資金の貸付対象は、町内に設立されている季節労働者の組合とする。
(資金の貸付)
第3条 町長は、毎年度予算の範囲内に於て運用資金を貸付するものとする。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は、12ヶ月とする。
(貸付の申請)
第5条 この資金の貸付を受けようとする組合は、別に定める借入申込書を町長に提出しなければならない。
(貸付の決定)
第6条 町長は前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、貸付を行うかどうかを決定しその旨を当該組合に通知するものとする。
(保証人)
第7条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた組合は、役員全員による連帯保証人をたてなければならない。
(資金の貸付)
第8条 貸付決定の通知を受けた組合は、別に定める借用証書を町長に提出して資金の交付を受けるものとする。
(償還の方法)
第9条 この資金の償還は、貸付期間満了と同時に全額償還するものとする。但し、組合の都合により一部若しくは、全額を繰上げ償還することができる。
(違約金)
第10条 この資金は無利子とする。但し、償還期日までに償還しない場合に対し、償還期日の翌日から償還の日迄の日数に応じ、遅延した額に対し、年10%の割合で計算した違約金を徴収することができる。
(町長への委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。