○渡島西部地域障害程度区分認定審査会運営要綱

平成15年7月1日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、渡島西部地域障害程度区分認定審査会規則(以下「規則」という。)第4条の規定により、渡島西部地域障害程度区分認定審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(合議体の構成)

第2条 規則第2条第2項の規定による合議体の呼称、構成町及び審査対象は、次のとおりとする。

(1) 第1合議体

呼称 松前班

構成町 松前町及び福島町の2町

審査対象 木古内町及び知内町の障害程度区分認定申請者の審査判定業務を行う

(2) 第2合議体

呼称 木古内班

構成町 木古内町及び知内町の2町

審査対象 松前町及び福島町の障害程度区分認定申請者の審査判定業務を行う

(役員)

第3条 障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第6条第3項に規定するあらかじめその指定する委員として、審査会に副会長1名を置く。

(役員の職務)

第4条 副会長は、会長を補佐する。

2 合議体の長は、会長及び副会長を補佐し、会長及び副会長に事故あるとき、又は会長及び副会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(合議体の運営)

第5条 合議体は、特別の理由がある場合を除き、保健、医療及び障害者福祉のいずれかの分野の委員が欠けるときは、開催しないこととする。

2 合議体の長が会議を欠席した場合は、出席した委員の互選によって合議体の長の職務を代理する者を選出し、会議を開くものとする。

3 審査判定にあたっては、できるだけ委員間の意見の調整を行い、合意を得るよう努めることとする。

4 審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって審査会の議決とし、次条以降において「審査会」とあるのは、必要に応じて「合議体」と読み替えるものとする。

(審査及び判定)

第6条 審査会は、次の各号に掲げる資料をもとに、審査及び判定(二次判定)を行う。

(1) 障害程度区分認定調査及び概況調査の結果を用いて木古内町に設置された審査会資料作成用コンピュータにより、分析及び判定(一次判定)された結果

(2) 障害程度区分認定調査票(特記事項)の写し

(3) 医師意見書の写し

2 審査会が特に必要と認めた場合は、本人、その家族及び医師その他関係者(以下「関係者」という。)に出席を求め、意見を聴取することができる。ただし、これら関係者は、審査及び判定に加わることができないものとする。

3 審査会は、障害程度区分が非該当と判定された者が、訓練等給付等のサービス利用が適当と判断される場合は、その旨の意見を付することができる。

4 審査会は、審査終了後、判定結果について判定結果一覧により速やかに関係町長へ報告する。

(審査の会場及び件数)

第7条 審査会は、松前町及び木古内町で交互に開催する。ただし、特別の事由があるときは、会場を変更し、又はテレビ会議システムで開催することができる。

2 審査会1回当たりの審査件数は、おおむね45件とする。

(判定から除外)

第8条 障害程度区分認定申請者が審査会の委員の所属する施設に入院し、若しくは入所し、又は障害福祉サービスを受けている場合には、当該申請者の審査及び判定に限って、当該審査会の委員は、判定に加わることができない。ただし、申請者の状況等について意見等を述べることはできるものとする。

(守秘義務)

第9条 審査会は、非公開とする。

2 委員は、知り得た個人情報に関し秘密を厳守しなければならない。

3 委員は、審査会終了後、審査判定に使用した資料を持ち帰ることはできない。

(議事録の作成)

第10条 審査会は、審査した事項について議事録を作成する。

(事務局)

第11条 審査会の事務局は、木古内町町民課に置く。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

渡島西部地域障害程度区分認定審査会運営要綱

平成18年7月1日 要綱第8号

(平成18年7月1日施行)