○渡島西部地域障害程度区分認定審査会規則

平成18年7月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、渡島西部地域障害程度区分認定審査会共同設置規約(以下「規約」という。)第12条の規定により、渡島西部地域障害程度区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(合議体)

第2条 障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第8条第1項に規定する合議体の数は、2とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 第1合議体 10人以内

(2) 第2合議体 10人以内

3 各合議体の招集については、令第8条第2項に規定する合議体の長がそれぞれ5名を指名し招集する。

4 合議体による審査会は、渡島西部地域介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)と兼ねて開催することができる。

(負担金の負担割合)

第3条 規約第7条に規定する負担金の負担割合は、別表のとおりとする。

2 前条第4項により認定審査会と兼ねて開催した場合の負担金は、認定審査会予算より支出する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行後の最初の審査会の招集は、令第7条第1項の規定にかかわらず、木古内町長がこれを招集する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

内容

割合

均等割

審査会の経費の総額のうち、木古内町、知内町、福島町及び松前町で均等に負担する割合

2分の1

障害程度区分認定審査件数割

審査会の経費の総額のうち、木古内町、知内町、福島町及び松前町の障害程度区分認定審査件数の割合をもとに負担する割合

2分の1

備考

1 障害程度区分認定審査件数割は、各町の判定見込み件数により予算計上のうえ、負担金請求を行い、年度末の確定件数により精算するものとする。

渡島西部地域障害程度区分認定審査会規則

平成18年7月1日 規則第16号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
平成18年7月1日 規則第16号
平成19年6月20日 規則第10号