○渡島西部地域障害程度区分認定審査会共同設置規約

平成18年6月30日

規約第2号

(共同設置する町)

第1条 木古内町、知内町、福島町及び松前町(以下「関係町」という。)は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第15条の規定により、障害程度区分の審査判定及び介護給付費等の支給決定を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、共同して障害程度区分認定審査会を設置するものとする。

(名称)

第2条 この障害程度区分認定審査会は、渡島西部地域障害程度区分認定審査会(以下「審査会」という。)という。

(審査会の執務場所)

第3条 審査会の執務場所は、北海道上磯郡木古内町字本町150番地の1木古内町健康管理センター内とする。

(審査会の委員定数)

第4条 審査会の委員の定数は、20人以内とする。

(審査会の委員の任命方法)

第5条 審査会の委員は、渡島西部地域介護認定審査会共同設置規約(平成11年規約第1号)第4条第1項の規定により任命された委員及び関係町長が協議により定めた候補者について、木古内町長がこれを任命する。

2 審査会の委員に欠員を生じたときは、木古内町長は、その旨を知内町長、福島町長及び松前町長に通知するとともに、前項の例により当該審査会の委員を任命するものとする。

(審査会の事務を補助する関係町の職員)

第6条 審査会の事務を補助する職員の定数は、関係町が協議して定めるものとする。

(負担金)

第7条 審査会に関する関係町の負担金の額は、関係町長がその協議により決定しなければならない。

2 知内町、福島町及び松前町は、前項の規定による負担金を木古内町に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、関係町長がその協議により定めるものとする。

(審査会に関する木古内町の決算報告)

第8条 木古内町長は、審査会に関する決算を木古内町議会の認定に付したときは、当該決算を知内町長、福島町長及び松前町長に報告しなければならない。

(審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程)

第9条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、関係町は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(審査会の委員の身分の取り扱いに関する条例、規則その他の規程)

第10条 木古内町は、審査会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法等に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ知内町、福島町及び松前町と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則その他の規程を木古内町が制定又は改廃したときは、関係町長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。

(審査会の委員の懲戒処分等)

第11条 木古内町長は、審査会の委員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ知内町長、福島町長及び松前町長と協議しなければならない。

(補則)

第12条 この規約に定めるもののほか、審査会の事務に関し必要な事項は、関係町長が協議して定めるものとする。

1 この規約は、平成18年7月1日から施行する。

2 関係町長は、この規約施行の際、現に効力を有する第10条第1項の規定による木古内町の関係条例、規則その他の規程を公表しなければならない。

(平成19年規約第2号)

この規約は、平成19年7月1日から施行する。

渡島西部地域障害程度区分認定審査会共同設置規約

平成18年6月30日 規約第2号

(平成19年7月1日施行)