○渡島西部地域介護認定審査会共同設置規約
平成11年6月24日
規約第1号
(共同設置する町)
第1条 木古内町、知内町、福島町及び松前町(以下「関係町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、共同して介護認定審査会を設置するものとする。
(名称)
第2条 この介護認定審査会は、渡島西部地域介護認定審査会(以下「審査会」という。)という。
(審査会の執務場所)
第3条 審査会の執務場所は、北海道上磯郡木古内町字本町150番地の1の木古内町健康管理センター内とする。
(審査会の委員の任命方法)
第4条 審査会の委員は、関係町の長(以下「関係町長」という。)が協議により定めた候補者について、木古内町長がこれを任命する。
2 審査会の委員に欠員を生じたときは、木古内町長は、その旨を関係町長に通知するとともに、前項の例により当該審査会の委員を任命するものとする。
3 審査会の委員の定数は、18人以内とする。
(審査会の委員の任期)
第5条 審査会の委員の任期は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第6条の規定により、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
(審査会の事務を補助する木古内町及び松前町の職員)
第6条 審査会の事務を補助する木古内町及び松前町の職員の定数は、関係町長が協議して定めるものとする。
(負担金)
第7条 審査会に関する関係町の負担金の額は、関係町長がその協議により決定しなければならない。
2 関係町は、前項の規定による負担金を木古内町に交付しなければならない。
3 前項の負担金の交付の時期については、関係町長がその協議により定めるものとする。
(審査会に関する木古内町の決算報告)
第8条 木古内町長は、審査会に関する決算を木古内町議会の認定に付したときは、当該決算を関係町長に報告しなければならない。
(審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程)
第9条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規定については、関係町は、これを相互に調整するように努めなければならない。
(審査会の委員の身分の取り扱いに関する条例、規則並びにその他の規程)
第10条 木古内町は、審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則並びにその他の規程を制定または改廃する場合においては、あらかじめ関係町と協議しなければならない。
2 前項の規定による条例、規則並びにその他の規程を、木古内町が制定または改廃したときは、関係町長は、当該条例、規則並びにその他の規程を公表しなければならない。
(審査会の委員の懲戒処分等)
第11条 木古内町長は、審査会の委員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ関係町長と協議しなければならない。
(補則)
第12条 この規約に定めるものを除くほか、審査会の事務に関し必要な事項は、関係町長が協議して定めるものとする。
附則
1 この規約は、平成11年7月1日から施行する。
2 平成13年3月31日以前に任命された審査会の委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(平成13年規約第1号)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規約第4号)
1 この規約は、平成16年1月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定により、新たに任命された委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。