○知内町職員の自家用車等の公用使用に関する要綱

平成16年12月29日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、知内町に勤務する職員が公務のために、職員が所有する自家用車を使用するときの取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、職員とは知内町職員の給与に関する条例(昭和26年知内町条例第1号)の適用を受ける職員及び知内町定数外職員取扱規則(昭和58年知内町規則第1号)に基づき任用する職員(以下「職員」という。)とする。

2 この要綱において、自家用車とは道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、職員又は職員と生計を一にする親族が所有権又は使用権を有するもの(以下「自家用車」という。)をいう。

(使用の基準)

第3条 職員の自家用車を公用に使用(以下「公用使用」という。)することは禁止する。ただし、次の各号の一に掲げる場合であって、知内町が所有権その他これを使用する権利を有する自動車(以下「公用車」という。)を使用できず、他の代替措置が取れない場合において、職員からの申出に基づき自家用車の使用がやむを得ないと旅行命令権者(以下「課長等」という。)が認めた場合は、例外的に自家用車の公用使用を承認できるものとする。

(1) 災害の発生その他緊急を要する場合であって、一般の交通機関を利用することが不適当と認められる場合

(2) 一般の交通機関の運行密度が極めて低く、利用が著しく不便な場合

(3) 巡回業務又は用務先が多く、一般の交通機関を利用しては公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる場合

(4) 多額な金銭等の運搬又は公務に必要な書類若しくは物品が多い場合

(5) 事務等の内勤業務と出張業務との両者を効率的に行うため、自家用車を利用させる必要があると認められる場合

2 課長等は、前項の規定により公用使用を承認する場合に同乗者がいるときにおいて、公務遂行上止むを得ないと認める場合に限り職員の同乗を承認することができる。

(使用承認の制限)

第4条 課長等は、次の各号に掲げる場合には自家用車の公用使用を承認してはならない。

(1) 当該職員の運転経験が1年に満たない場合若しくは、運転技術に習熟していないと認められる場合

(2) 当該職員が、過去1年間において、その責に属する交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し罰金刑に処せられている場合

(3) 当該職員の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合

(4) 当該自家用車の点検、整備が不十分であると認められる場合

(5) 1日の走行距離が概ね300km、運転時間が6時間を超える場合

(6) 当該自家用車について、自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)による責任保険(以下「自賠責保険」という。)及び任意保険として、対人賠償無制限、対物賠償500万円以上の契約が締結されていない場合。ただし、第3条第2項により職員を同乗させる場合には、さらに500万円以上の搭乗者傷害賠償保険の契約が締結されていない場合

(7) 交通事故が発生した場合には、自賠責保険及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて承諾していない場合

(8) 運転が深夜に及ぶことがあらかじめ予測される場合

(9) 気象条件、道路条件が悪く、自家用車の運転に危険が伴う場合

(公用使用承認等の手続き)

第5条 自家用車の公用使用承認に関しては、次の各号により手続きをしなければならない。

(1) 自家用車を公用使用しようとする職員は、年度当初において、別記第1号様式により使用する自家用車を総務企画課長に届け出なければならない。なお、届出事項に変更が生じた場合、又は新たに届出をする場合においても同様とする。

(2) 総務企画課長は、前号の届出がなされたときは、第2条第2項及び第4条に規定する要件を満たしている場合に限り、これを受理し別記第2号様式によりこれを登録のうえ名簿を保管するとともに、各課長に通知するものとする。

(3) 各課長等は、職員が出張のため前号の登録済の自家用車を公用に使用する申し出があった場合には、第3条及び第4条の規定に基づき、承認するものとする。

(4) 承認の方法は、出張命令簿の利用交通機関欄の「4.自家用車」をもって承認するものとする。

(運転者等の義務)

第6条 職員は、自家用車を公用使用するに当たり、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 道路交通法等の法令の規定を遵守すること。

(2) 心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと。

2 課長等は、自家用車を公用使用する職員に対し、交通事故を未然に防止するため、前項各号に掲げる事項の励行徹底を図り、適切な指導監督を行うとともに該当職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。

(交通事故等の処理)

第7条 職員が課長等の承認を受けて公用使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合における損害賠償は、自賠責保険及び任意保険によっててん補できる損害の部分を除き知内町が賠償する。ただし、知内町が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があったときには、知内町が職員に対して求償することができる。

2 前項の運行により職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(旅費の支給等)

第8条 職員の自家用車を公用使用した場合には、職員の旅費に関する条例に基づく旅費を支給(交通費及び日当は、公共交通機関等を利用するものとした場合における最も経済的な通常の経路及び方法により計算した鉄道賃、車賃及び日当とする。)するほか、いかなる給付も行わないものとする。

(承認を受けない公用使用)

第9条 職員が第5条に基づく届出をしていない自家用車の運行又は課長等の承認を受けないで公用使用中の運行によって他人に損害を与えた場合において、知内町がその損害を賠償した場合、その他当該運行により知内町に損害が生じた場合は、当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償額又は損害額の全額を求償し、又は請求するものとする。

(その他)

第10条 この基準に定めるもののほか、課長等が特に必要と認める場合が生じたときは、その都度町長と協議し決定するものとする。

この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年要綱第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第17―4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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知内町職員の自家用車等の公用使用に関する要綱

平成16年12月29日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)