○知内町中小企業振興のための融資等に関する条例施行規則

平成14年3月26日

規則第4―1号

第2条 削除

第3条 条例第2条に定める金融機関は、融資枠を設定し、迅速適正に融資を行なうものとする。

第4条 削除

第5条 金融機関は、この条例による貸出しにあたり、町及び知内商工会と緊密なる連繋を保ち、中小企業振興方策に協力するものとする。

第6条 金融機関は、この条例による融資に関しては、その他の融資と明確に区分して処理するものとする。

第7条 融資の対象は、次の区分並びに条件により選定する。

(1) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による事業協同組合及び事業組合

(2) 資本金の額若しくは出資総額が5,000万円以下の法人又は、常時使用する従業員の数が50名以下の法人及び個人

(3) 前各号の一に該当し、かつ、町内に独立した事業所又は店舗を有し、同一事業を引続き1年以上営むもので、町税を完納している者

第8条 貸付条件は、次の通りとする。

(1) 貸付金額 運転資金500万円以内、設備資金700万円以内、但し、1企業につき700万円以内を限度とする。

(2) 資金使途 運転資金、設備資金

(3) 貸付期間 運転資金5年以内、設備資金7年以内(うち据置き6ヶ月以内)

(4) 担保保証人 原則としては担保又は保証人を不要とする。但し、必要に応じて担保又は保証人を付する場合がある。

(5) 貸付利率 この条例による融資を取扱う金融機関の利率による。

第9条 条例第3条に定める補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める補助金交付申請書(別紙第1号様式)に金融機関が発行する保証融資完済報告書(別紙第2号様式)を添えて、町長に申請するものとする。

第10条 町長は、前条の規定に基づく補助金交付申請があったときは、その内容を審査し、補助が適当と認めたときは、申請者に対し別に定める補助金交付決定書(別紙第3号様式)をもって通知するものとする。

第11条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた申請者は、別に定める補助金交付請求書(別紙第4号様式)により町長に請求するものとする。

第12条 町長は、申請者が不正の手段により補助金交付を受けたことが判明したときは、交付決定を取消し通知(別紙第5号様式)するものとする。

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

2 知内町中小企業振興保証融資条例施行規則(平成10年12月24日知内町規則第12号)は、廃止する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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知内町中小企業振興のための融資等に関する条例施行規則

平成14年3月26日 規則第4号の1

(平成30年2月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成14年3月26日 規則第4号の1
平成18年3月20日 規則第4号
平成30年2月26日 規則第2号