○知内町湯の里地区農業集落排水施設の設置及び管理等に関する条例施行規則
平成15年8月20日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、知内町湯の里地区農業集落排水施設の設置及び管理等に関する条例(平成15年知内町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 縦断図
(4) 構造詳細図
(5) 承諾書(他人の排水設備を利用する場合、その利害関係人がある場合に限る。)
(6) その他町長が必要と認める書類
3 使用料の減免を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届出なければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11―4号)
この規則は、公布の日から施行する。








