○知内町湯の里地区農業集落排水施設の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成15年8月20日

規則第5号

(排水設備工事の施工及び検査)

第2条 条例第8条第1項の規定による申請をしようとする者は、農業集落排水設備等設置確認申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる設計図書等を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 縦断図

(4) 構造詳細図

(5) 承諾書(他人の排水設備を利用する場合、その利害関係人がある場合に限る。)

(6) その他町長が必要と認める書類

3 町長は前項の申請があったときは内容を審査し、適当と認めた場合は、農業集落排水設備等設置確認書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(排水設備工事の完了検査)

第3条 条例第8条第2項の規定による届出をしようとする者は、農業集落排水設備等工事完了届(別記第3号様式)を町長に提出し、条例第9条の規定による町長が指定する排水設備業者(責任技術者)立会いのうえ、その工事の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による工事の検査に合格したときは、農業集落排水設備等工事完了検査合格通知書(別記第4号様式)を届出者に交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第4条 条例第11条の規定による届出をしようとする者は、各届出につき別記第5号様式又は別記第5―1様式若しくは別記第5―2様式により町長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第15条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、農業集落排水施設使用料減免申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による申請について、減免の必要を認めたとき又は減免を却下するときは、農業集落排水施設使用料減免(却下)通知書(別記第7号様式)により申請者に通知するものとする。

3 使用料の減免を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届出なければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11―4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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知内町湯の里地区農業集落排水施設の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成15年8月20日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)