○知内町湯の里地区農業集落排水施設の設置及び管理等に関する条例
平成15年3月20日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、集落排水施設(以下「排水施設」という。)の設置及び管理について浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水とは、法第2条第1号に規定するし尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 排水施設とは、汚水を排除するために設けられる排水管、その他の排水施設、これに接続して汚水を処理するために設けられる排水処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体で、町が設置するものをいう。
(3) 処理区域とは、排除された汚水を排水施設により処理することができる区域をいう。
(4) 排水設備とは、汚水を排水施設に流入させるために必要な水洗便所及び排水管、その他の排水設備で使用者が管理するものをいう。
(5) 使用者とは、汚水を排水施設に排除して、これを使用する者をいう。
(名称及び区域等)
第3条 排水施設の名称、処理区域、計画面積及び計画人口は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名称 湯の里地区農業集落排水施設
(2) 処理区域 知内町字湯の里の一部
(3) 計画面積 31ha
(4) 計画人口 231人
(管理の委託)
第4条 町長は、排水施設の目的を効果的に達成するための管理に必要な業務を委託することができる。
(処理区域)
第5条 町長は、第3条第2項の処理区域を定めなければならない。
2 町長は、前項の規定により処理区域を定めたときは、その旨を告示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。
3 前項の規定は、処理区域を変更した場合についても準用する。
(排水設備の設置)
第6条 農業集落排水施設の供用が開始された場合においては、当該農業集落排水施設の処理区域内の排水設備設置義務者は、速やかに当該排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(水洗便所への改造)
第7条 処理区域内において、くみ取り便所が設けられている建築物を所有する者は、水洗便所への改造をできるだけ速やかに行わなければならない。ただし、町長が当該くみ取り便所を水洗便所に改造しないことについて、相当の事由があると認めた場合は、この限りでない。
2 処理区域内において、建築物を新築する者は、当該建築物に設ける便所を水洗便所以外の便所にしてはならない。
(排水設備工事の施工及び検査)
第8条 排水設備の新設、増設、改造又は撤去の工事をしようとするときは、あらかじめ町長に申請し、その確認を受けなければならない。ただし、排水設備を変更することなく、その機能を妨げたり損傷するおそれのない範囲の補修については、この限りでない。
2 前項の工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内に町長に届出て検査を受けなければならない。
(排水設備の工事)
第9条 排水設備の設計及び施工は、知内町公共下水道条例(平成12年知内町条例第22号)第6条を準用する。
(し尿の排除の制限)
第10条 使用者は、し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(供用開始等の制限)
第11条 使用者が排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、遅滞なく町長に届出なければならない。
2 使用者の変更があったときは、新たに使用者となった者が遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第12条 使用料の徴収は、知内町公共下水道条例(平成12年知内町条例第22号)第14条を準用する。
(使用料の算定方法)
第13条 使用料の算定方法は、知内町公共下水道条例(平成12年知内町条例第22号)第15条を準用する。
(手数料の徴収)
第14条 町長は、第8条第2項に規定する検査手数料については、知内町公共下水道条例(平成12年知内町条例第22号)第22条を準用する。
(使用料の減免)
第15条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(資料の提出)
第16条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料を求めることができる。
(原因者負担)
第17条 町長は、故意又は過失により排水施設を損傷した者があるときは、当該施設の復旧に要する費用をその者に負担させることができる。
(過料)
第18条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第8条第1項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第9条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(4) 第16条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
第19条 虚偽その他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(規則への委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(令和5年条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。