○知内町町内会館等管理運営条例施行規則

平成14年12月25日

規則第13号

(趣旨)

第1条 知内町町内会館等(以下「町内会館等」という。)の使用については、知内町町内会館等管理運営条例(平成14年知内町条例第10号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(使用申込)

第2条 町内会館等を使用しようとする者は、使用の日前3日までに使用申込書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用期間)

第3条 町内会館等の使用は、1日限りとする。但し、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(許可書)

第4条 町内会館等の使用を許可したときは、使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第5条 有料使用者は、前条の許可を得たときは、直ちに使用料を納付しなければならない。

この規則は、平成14年11月16日から施行する。

(令和4年規則第11―4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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知内町町内会館等管理運営条例施行規則

平成14年12月25日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年12月25日 規則第13号
令和4年4月1日 規則第11号の4