○知内町町内会館等管理運営条例
平成14年10月1日
条例第10号
(設置の目的)
第1条 町民の生活改善と文化の向上を図り、社会福祉の増進に寄与することを目的として町内会館等を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町内会館等の名称及び位置は別記のとおりとする。
(管理及び運営)
第3条 第2条に定める町内会館等の管理及び運営は町が行う。ただし、管理及び運営の一部を町内会に委任することができる。
(利用及び使用)
第4条 町内会館等は、第1条の目的を達成しようとする者の利用に供する。
2 町長は、第1条の目的を妨げない範囲において、諸団体の会議、町民の集会及び催し等に使用させることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設及び設備を滅失し、汚損し、又はき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
4 使用の許可を受けた者は、これを転貸してはならない。
(使用料)
第5条 町内会館等の使用については、無料とする。但し、その目的が私用に属するもの、又は町長において使用料を徴収することが適当と認める場合は、別表に定めるところにより使用料を徴収する。
2 使用料は、使用を許可する際に徴収する。
(使用料の還付)
第6条 すでに納付した使用料は、これを還付しない。但し、次の各号に該当するときは町長はその全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない理由により、使用不能となったとき。
(2) 第10条第3号の規定による使用停止又は使用許可の取り消しがあったとき。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、使用に際し、特別の施設をし、又は装飾その他の造作をしようとするときは、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、特別の施設又は装飾その他の造作を許可しない。
(1) 施設又は附属施設をき損するおそれのあるとき。
(2) 特別の施設又は装飾その他の造作の使用により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
(3) その他町長が適当でないと認めるとき。
第8条 使用者は、その使用を終わったとき、使用を停止されたとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に復して返還しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において、これを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(賠償)
第9条 使用者が建物又は設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(使用条件の変更等)
第10条 次の各号に該当するときは、町長はその使用条件を変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 第1条に基づく使用目的に違反したとき。
(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(3) その他町長が町内会館等の管理上必要と認めたとき。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、町内会館等の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年11月16日から施行する。
(知内町集会所管理運営条例の廃止)
2 知内町集会所管理運営条例(平成2年知内町条例第11号)は、廃止する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第11号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別記
名称 | 位置 |
渡島知内町内会館 | 上磯郡知内町字重内66番地248 |
元町町内会館 | 〃 字元町198番地 |
前浜町内会館 | 〃 字元町22番地5 |
涌元谷地町内会館 | 〃 字元町99番地3 |
はまなす集会所 | 〃 字元町42番地10 |
きらく町内会館 | 〃 字重内31番地260 |
小谷石町内会館 | 〃 字小谷石99番地4 |
湯ノ里町内会館 | 〃 字湯ノ里156番地51 |
別表
区分 | 使用料 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | ||
集会場 | 夏期 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 |
冬期 | 1,650 | 1,650 | 2,200 | |
研修室 | 夏期 | 550 | 770 | 770 |
冬期 | 770 | 1,100 | 1,100 | |
老人室 | 夏期 | 550 | 770 | 770 |
和室 | 冬期 | 770 | 1,100 | 1,100 |
調理実習室 | 夏期 | 550 | 770 | 770 |
冬期 | 770 | 1,100 | 1,100 | |
冠婚葬祭等 | 夏期 | 1回又は1日 3,300円 | ||
冬期 | 1回又は1日 5,500円 | |||
備考
(1) 午前とは9:00~12:00 午後とは13:00~17:00 夜間とは17:00~21:00
(2) 夏期とは5月~10月 冬期とは11月~4月
(3) 必要により調理室燃料の実費を徴収することができる。