○知内町浄化槽設置費補助及び利用促進に関する条例施行規則
平成14年3月26日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、知内町浄化槽設置費補助及び利用促進に関する条例(平成14年知内町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第3条第1項第2号の町税及び使用料等とは、補助金及び融資斡旋等を受けようとする者が住民登録している市町村の課税する税及び使用料等とし、法人にあっては法人税も含むものとする。
2 条例第4条第2項の規定により融資斡旋等を受けようとする者は、知内町下水道利用促進条例施行規則(平成13年知内町規則第2号)第4条の規定を準用し、同条に規定する様式中「知内町下水道利用促進条例」を「知内町浄化槽設置費補助及び利用促進に関する条例」に読み替えるものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11―4号)
この規則は、公布の日から施行する。





