○知内町浄化槽設置費補助及び利用促進に関する条例施行規則

平成14年3月26日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、知内町浄化槽設置費補助及び利用促進に関する条例(平成14年知内町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第3条第1項第2号の町税及び使用料等とは、補助金及び融資斡旋等を受けようとする者が住民登録している市町村の課税する税及び使用料等とし、法人にあっては法人税も含むものとする。

(補助金及び融資斡旋等の申請)

第3条 条例第5条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第4条第2項の規定により融資斡旋等を受けようとする者は、知内町下水道利用促進条例施行規則(平成13年知内町規則第2号)第4条の規定を準用し、同条に規定する様式中「知内町下水道利用促進条例」を「知内町浄化槽設置費補助及び利用促進に関する条例」に読み替えるものとする。

(補助金の決定、通知)

第4条 条例第6条の規定により補助金を交付することと決定した者には、補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、また、補助することを不適当と認めた者には、補助金交付審査結果通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。

(実績報告)

第5条 条例第8条の規定により、補助対象者は、補助金に係る工事完了後30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第6条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該事業を検定し、補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(別記第5号様式)により通知する。

(請求等)

第7条 補助対象者は、前条に規定する補助金額確定通知書を受理したときは、補助金交付請求書(別記第6号様式)により町長に補助金の請求をしなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11―4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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知内町浄化槽設置費補助及び利用促進に関する条例施行規則

平成14年3月26日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成14年3月26日 規則第4号
平成15年3月20日 規則第2号
平成16年3月10日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第5号
令和4年4月1日 規則第11号の4