○知内町浄化槽設置費補助及び利用促進に関する条例
平成14年3月26日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、町が浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第4条第1項の規定による構造基準に適合した浄化槽をいう。)を設置する者に対して補助金(以下「補助金」という。)を交付するとともに、その設置に伴い、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造、及び排水設備を設置するために要する資金(以下「資金」という。)について町長の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に融資の斡旋を行い、或いは自己資金により改造を行うものに対して補助金(以下「融資斡旋等」という。)の交付を行うために必要な事項を定め、もって浄化槽の設置促進を図ることを目的とする。
(補助金及び融資斡旋等の対象工事)
第2条 補助金及び融資斡旋等の対象工事は、浄化槽を設置する工事(以下「浄化槽設置工事」という。)及びその設置に伴い、既設の便所を水洗便所に改造する工事(以下「水洗便所改造工事」という。)並びに既設の排水設備を改造して、汚水を浄化槽に流入させるための工事(以下「排水設備改造工事」という。)とする。
(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査、または建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けて浄化槽を設置する者
(2) 町税及び使用料等を完納している者
(3) 融資を受けた資金の償還について十分な支払い能力を有し、かつ、確実な連帯保証人がある者
(1) 国及び地方公共団体が所有する家屋に対する補助金及び融資斡旋等
(2) 知内町高齢者生活衛生環境改善事業等補助金の交付を受ける者及び受けようとする者に対する融資斡旋等
(補助金及び融資斡旋等の額)
第4条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表第2に定める額を限度とする。
2 融資斡旋等の額及び申請等は、知内町下水道利用促進条例(平成12年知内町条例第23号)第4条から第12条までの規定を準用する。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に申請しなければならない。
(補助金の決定、通知)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときはその内容を審査し、補助の適否を決定し、その結果を申請者に通知する。
(補助金の決定の取消し等)
第7条 町長は、申請者が次の各号の一に該当したときは、補助金の交付の決定を取り消し、または補助金を減額することができる。
(1) 虚偽の申請等その他不正行為により補助金の決定を受けたとき。
(2) 浄化槽設置工事にかかる家屋が火災、その他災害で滅失したとき。
(3) 補助金の決定者が浄化槽設置工事にかかる家屋の所有者、または使用者でなくなったとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、この条例、またはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(補助金の交付)
第8条 町長は、補助金の決定にかかる工事完了の報告があったときは、速やかに実施検査を行い補助金を交付する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条第1項関係)
補助金及び融資斡旋等対象区域 | 知内町全域 (ただし、公共下水道及び湯ノ里地区農業集落排水施設整備計画区域外) |
別表第2(第4条第1項関係)
人槽区分 | 補助金限度額 | 加算額 |
5人槽 | 800,000円以内 | 200,000円以内 |
7人槽 | 1,000,000円以内 | 200,000円以内 |
10人槽 | 1,400,000円以内 | 200,000円以内 |
11~20人槽 | 2,300,000円以内 | 400,000円以内 |
21~30人槽 | 3,100,000円以内 | 500,000円以内 |
31~50人槽 | 4,900,000円以内 | 600,000円以内 |
51人槽以上 | 5,500,000円以内 | 700,000円以内 |
※ ただし、耐重及び地下水対策工事を実施する必要がある場合は、別途その工事費を加算するものとし、その限度額は上記表中加算額欄に記載の額とする。
※ 補助金額は、1万円未満の端数については切捨てるものとする。