○知内町下水道利用促進条例施行規則
平成13年3月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、知内町下水道利用促進条例(平成12年知内町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(融資斡旋保証人の要件)
第2条 条例第3条第1項第6号に規定する連帯保証人は1名とし、町内に住所を有する者で町長が適当と認めたものとする。ただし、融資斡旋を受けようとする者の親若しくは子を連帯保証人とする場合は、町外居住も認めるものとする。
(融資する資金の利息)
第3条 条例第5条第2号に規定する利息は、貸付日における取扱金融機関が定める利率で計算した額とする。
(1) 第8条に規定する工事の完成期限までに工事が完了しないとき。
(2) 虚偽の申込みその他不正な方法により融資斡旋の通知を受けたとき。
(3) 前条の規定による実地検査の結果、工事の内容が申込書の内容と著しく相違するとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(実地検査)
第8条 条例第10条に規定する検査は、実地検査により行なうものとする。
2 取扱金融機関は、町長から前項の通知を受けた後資金を交付するものとする。
(一時償還)
第11条 町長は、資金の借受人が次の各号の一に該当する場合には、取扱金融機関に対し、既に交付した資金の全部又は一部に返還させるよう指示することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付けを受けたとき。
(2) 借受人が町外に転出したとき。
(3) その他町長が特に認めたとき。
(届出等)
第12条 資金の借受人又は連帯保証人が、次の各号の一に該当することとなった場合は借受人(借受人が死亡した場合には連帯保証人)は速やかにその旨を取扱金融機関に届出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更したとき。
2 資金の借受人は、連帯保証人が死亡したときは、速やかに新たな連帯保証人を定め届出なければならない。
3 取扱金融機関は、前2項の届出を受けたときは、町長に通知するものとする。
(契約)
第14条 町と取扱金融機関は、融資に関する業務の取扱い融資に係る利子補給その他必要な事項について契約を締結するものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年規則第11―4号)
この規則は、公布の日から施行する。












