○知内町下水道利用促進条例施行規則

平成13年3月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、知内町下水道利用促進条例(平成12年知内町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(融資斡旋保証人の要件)

第2条 条例第3条第1項第6号に規定する連帯保証人は1名とし、町内に住所を有する者で町長が適当と認めたものとする。ただし、融資斡旋を受けようとする者の親若しくは子を連帯保証人とする場合は、町外居住も認めるものとする。

(融資する資金の利息)

第3条 条例第5条第2号に規定する利息は、貸付日における取扱金融機関が定める利率で計算した額とする。

(融資斡旋及び補助金の申請)

第4条 条例第6条の規定による融資斡旋の手続きは、水洗便所改造等資金融資斡旋申請書(別記第1―1号様式)に町税及び使用料等の完納証明書等を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第5条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、水洗便所改造等補助金交付申請書(別記第1―2号様式)を町長に提出しなければならない。

(融資斡旋審査結果及び補助の決定通知)

第5条 条例第7条による融資斡旋審査結果の通知は、水洗便所改造等資金融資斡旋審査結果通知書(別記第2―1号又は第3―1号様式)により行なうものとする。

2 町長は、条例第7条の規定により補助金を交付することと決定した者には、水洗便所改造等補助金交付決定通知書(別記第2―2号様式)により、又、補助することを不適当と認めた者には、水洗便所改造等補助金交付審査結果通知書(別記第3―2号様式)により申請者に通知するものとする。

(工事の完成期限等)

第6条 条例第8条に規定する工事の完成期限は、資金の融資斡旋の通知をした日から2ケ月以内とし、その完成の届出は水洗便所改造等工事完成届(別記第4―2号様式)により行なわなければならない。

2 条例第8条に規定する工事の完成期限は、補助の決定通知を受けてから60日以内とし、補助の決定を受けた者が工事に着手したときは水洗便所改造等工事着手届(別記第4―1号様式)を、工事が完成したときは工事完成後5日以内に水洗便所改造等工事完成届(別記第4―2号様式)を町長に提出しなければならない。

(融資斡旋及び補助金の取消し等)

第7条 町長は、条例第7条の規定による融資斡旋の通知を受けた者が次の各号の一に該当する場合は融資斡旋を取消すことができる。

(1) 第8条に規定する工事の完成期限までに工事が完了しないとき。

(2) 虚偽の申込みその他不正な方法により融資斡旋の通知を受けたとき。

(3) 前条の規定による実地検査の結果、工事の内容が申込書の内容と著しく相違するとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、条例第7条の規定により補助の決定を受けたものに対して補助を取消し、又は補助金を減額した場合は、水洗便所改造等補助金交付取消(減額)通知書(別記第5号様式)により補助の決定を受けた者に対して通知するものとする。

(実地検査)

第8条 条例第10条に規定する検査は、実地検査により行なうものとする。

(融資の斡旋通知等)

第9条 条例第10条の規定による融資の斡旋を行なう場合の取扱金融機関に対する通知は、水洗便所改造等資金融資斡旋書(別記第6号様式)により、融資対象者に対する通知は水洗便所改造等資金融資斡旋済通知書(別記第7―1号様式)によりそれぞれ行なうものとする。

2 取扱金融機関は、町長から前項の通知を受けた後資金を交付するものとする。

3 条例第10条第3項の規定により実地検査の結果適正と認めたときは、水洗便所改造等補助金交付通知書(別記第7―2号様式)により補助の決定を受けた者に通知するものとする。

(違約金の計算)

第10条 条例第10条の規定により資金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)条例第5条第4号の規定により取扱金融機関に対し支払う違約金は、償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき金額に対し取扱金融機関が定める利率で計算した額とする。

(一時償還)

第11条 町長は、資金の借受人が次の各号の一に該当する場合には、取扱金融機関に対し、既に交付した資金の全部又は一部に返還させるよう指示することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付けを受けたとき。

(2) 借受人が町外に転出したとき。

(3) その他町長が特に認めたとき。

(届出等)

第12条 資金の借受人又は連帯保証人が、次の各号の一に該当することとなった場合は借受人(借受人が死亡した場合には連帯保証人)は速やかにその旨を取扱金融機関に届出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更したとき。

2 資金の借受人は、連帯保証人が死亡したときは、速やかに新たな連帯保証人を定め届出なければならない。

3 取扱金融機関は、前2項の届出を受けたときは、町長に通知するものとする。

(賠償の責任)

第13条 第7条の規定により融資斡旋の取消し等を行なった場合又は第11条の規定により一時に償還させた場合において融資斡旋の通知を受けた者又は借受人に損害を及ぼすことがあっても、町長は賠償の責を負わない。

(契約)

第14条 町と取扱金融機関は、融資に関する業務の取扱い融資に係る利子補給その他必要な事項について契約を締結するものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和4年規則第11―4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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知内町下水道利用促進条例施行規則

平成13年3月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)