○知内町下水道利用促進条例
平成12年9月29日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、町が公共下水道処理区域及び農業集落排水処理区域に住宅を有する者の既設のくみ取り便所を水洗便所に改造するため、及び排水設備を設置するために要する資金(以下「資金」という。)について町長の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に融資の斡旋を行い、或いは自己資金により改造を行うものに対して補助金(以下「補助金」という。)の交付を行うために必要な事項を定め、もって水洗便所と排水設備の普及促進を図ることを目的とする。
(資金融資及び補助の対象工事)
第2条 資金の融資斡旋或いは補助の対象となる工事は、既設の便所を水洗便所に改造して、公共下水道及び農業集落排水に接続するための工事(以下「水洗便所改造工事」という。)及びし尿浄化槽等を含む既設の排水設備等を改造して、汚水を公共下水道及び農業集落排水に流入させるための工事(以下「排水設備改造工事」という。)とする。
(1) 町税及び使用料等を完納している者
(2) 融資を受けた資金の償還について十分な支払い能力を有する者
(3) 確実な連帯保証人がある者
2 補助金を受けることができる者は、処理区域内の家屋の所有者又はその所有者の同意を受けた使用者が、自己の資金をもって前条の工事を行う者で、町税及び使用料等を完納している者でなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体若しくは法人が所有する家屋並びに知内町高齢者生活衛生環境改善事業等補助金の交付を受ける者及び受けようとする者については資金の融資斡旋或いは補助の対象としないものとする。
(資金の融資斡旋条件)
第5条 資金の融資斡旋条件は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項による融資斡旋する資金は無利子とする。
(2) 融資斡旋する資金の償還方法は、資金交付の月の翌月から起算して60月以内に元金均等の方法により月賦償還するものとする。ただし、1回の償還額は1万円以上とする。また、期限前において繰上償還することができる。
(3) 資金の融資斡旋を受けた者が、その資金を期限までに償還しない場合は、延滞日数に応じ当該償還金に対し取扱金融機関が定める割合を乗じて得た延滞金を支払わなければならない。
(融資斡旋の申込及び補助金の申請)
第6条 資金の融資斡旋を受けようとする者は、町長が定める手続きにより申込みをしなければならない。
2 補助金の交付を受けようとする者(申請者)は、町長に申請しなければならない。
(融資斡旋及び補助金の決定、通知)
第7条 町長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは資金の融資斡旋の適否を決定し、その結果を申込者に通知するものとする。
2 町長は、前条第2項の規定による申請があったときはその内容を審査し補助の適否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(工事の着手及び完了届)
第8条 前条の規定により資金の融資斡旋或いは補助金の決定通知を受けた者(以下「融資対象者」或いは「補助決定者」という。)は、別に定める期間内に工事を完了させ、その旨を町長に届け出なければならない。また、工事に着手したときも同様とする。
(資金の融資斡旋及び補助の取消し等)
第9条 町長は、資金の融資対象者或いは補助決定者が次の各号の一に該当したときは、資金の融資斡旋或いは補助を取消し、又は補助金を減額することができるものとする。
(1) 第8条に規定する工事の完了期限までに工事が完了しないとき。
(2) 虚偽の申請等その他不正行為により融資斡旋或いは補助の決定を受けたとき。
(3) 改造工事にかかる家屋が火災、その他の災害で滅失したとき。
(4) 融資斡旋或いは補助決定者が改造工事にかかる家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(融資の斡旋と資金及び補助金の交付)
第10条 資金の融資斡旋について、第8条の工事完了の届け出があったときは、町長は所定の検査を行ない工事が適当と認められたものについては、取扱金融機関に対して融資の斡旋を行いその旨を当該融資対象者に通知するものとする。
2 取扱金融機関は、融資対象者と融資に関する契約を締結し資金を交付するものとする。
3 町長は、第8条の規定による工事完了の届け出があったときは、速やかに実施検査を行い補助金を交付するものとする。
(融資斡旋の利子相当額の負担)
第11条 町は、取扱金融機関がこの条例の融資により交付した資金に見合う利子相当額を別に定めるところにより負担するものとする。
(融資斡旋資金償還方法の特例)
第12条 資金の融資を受けた者が、災害等の理由により融資した資金の償還又は延滞金の支払いが困難になったときは、町長が取扱金融機関と協議の上融資した資金の償還又は延滞金の支払いについてその条件を変更することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条第1項関係)
水洗便所改造工事と同時に排水設備改造工事を行った者に対する融資斡旋額
区分 | 融資斡旋額 | 摘要 | |
一棟につき | 便所1基の場合 | 60万円以内 | 便所1基とは、大便器1個と小便器1個、又は大小兼用便器1個をいう。 |
便所2基の場合 | 100万円以内 | ||
便所3基の場合 | 130万円以内 | ||
便所4基以上の場合 | 130万円に、4基以上の基数に1基当たり15万円を乗じた額を加算した額以内 | ||
※ 融資斡旋額は1万円未満の端数については切捨てるものとする。
別表第2(第4条第1項関係)
し尿浄化槽等を含む排水設備改造工事を行った者に対する融資斡旋額
区分 | 融資斡旋額 | 摘要 |
1件につき | 30万円以内 |
|
※ 融資斡旋額は1万円未満の端数については切捨てるものとする。
別表第3(第4条第2項関係)
水洗便所改造工事と同時に排水設備改造工事を行った者に対する補助金額
区分 | 補助金額 | 摘要 | |
一棟につき | 便所1基の場合 | 資金の融資斡旋による場合(60万円以内)の利子相当額の合計 | 便所1基とは、大便器1個と小便器1個、又は大小兼用便器1個をいう。 |
便所2基の場合 | 資金の融資斡旋による場合(100万円以内)の利子相当額の合計 | ||
便所3基の場合 | 資金の融資斡旋による場合(130万円以内)の利子相当額の合計 | ||
便所4基以上の場合 | 資金の融資斡旋による場合(130万円に4基目以上の基数に1基当たり15万円を乗じた額を加算した額以内)の利子相当額の合計 | ||
※ 上記補助金額に千円未満の端数を生じた場合はその端数は切捨てるものとする。
※ 利子相当額の合計は元金均等で1回の償還額が1万円以上でかつ60回以内で償還した場合の金額とする。
別表第4(第4条第2項関係)
し尿浄化槽等を含む排水設備改造工事を行った者に対する補助金額
区分 | 補助金額 | 摘要 |
1件につき | 資金の融資斡旋による場合(30万円以内)の利子相当額の合計 |
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※ 上記補助金額に千円未満の端数を生じた場合はその端数は切捨てるものとする。
※ 利子相当額の合計は元金均等で1回の償還額が1万円以上でかつ30回以内で償還した場合の金額とする。