○知内町水道事業給水条例施行規程
昭和54年3月22日
水管規程第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、知内町水道事業給水条例(昭和54年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 給水装置の構造及び材質
(給水装置の構成及び附属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれを直結する分水せん、止水せん、給水せん、水道メーター及びその他の給水用具で構成し、止水せんきよう、水道メーターきよう及びその他の附属用具を備えなければならない。
(受水タンクの設置等)
第3条 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、高層建築物又は給水管の口径に比して、一時に多量の水を使用する箇所等で給水を受けようとするときは、タンク式給水によらなければならない。
(給水装置の能力)
第4条 給水装置は、水せんの用途別使用水量に同時使用率を考慮した水せん数を乗じて算定した所要水量にもとづいて設置されなければならない。
(給水装置の材質等)
第5条 給水装置は、水圧、土圧及びその他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され又は漏れるおそれのないものでなければならない。
(給水管の種類)
第6条 給水管には、ダクタイル鋳鉄管(内面粉体管)、塩化ビニールライニング綱管、ポリエチレンライニング綱管、塩化ビニール管、ポリエチレン管及びステンレス綱管を使用しなければならない。
2 管理者は、前項に掲げる種類の給水管であっても、地質の影響その他の理由によってその使用が適当でないと認めるときは、その使用を制限し、又は禁止することがある。
第7条 給水装置が凍結、電しよく、腐しよく、衝げき又は横架若しくは横断等により破損するおそれがあるときは、その給水装置に必要な防護の措置を講じなければならない。
(埋設の深さ)
第8条 給水管の埋設の深さは、地盤荷重、衝げき及び凍結を考慮し、公道内では1.2メートル以上、私道内では1.0メートル以上、その他の敷地内では0.8メートル以上を標準とする。
第9条 給水せんは、管理者の定めた耐寒給水せんを用い立上り部の各所へ取付けるものとする。ただし、管理者が特に認めたときはこの限りでない。
(修繕の報告)
第10条 指定給水装置工事業者が給水装置の修繕をしたときは、その翌月の5日までに給水装置修繕報告書(第12号様式)を管理者に提出しなければならない。ただし、漏水がはなはだしいと認められるものについては修繕後直ちに連絡し、その日から5日以内に報告書を管理者に提出しなければならない。
(水道メーターの設置)
第11条 水道メーターは各世帯(寮、アパート等において各世帯ごとに給水装置がついているものを含む。)ごとの給水装置に設置する。
2 水道メーターは、屋外で点検しやすく、かつ、損傷又は汚水浸入のおそれのない場所に設置する。
3 水道メーターは給水管と同口径のものを給水せんより低位に、かつ、水平に設置する。
4 管理者は必要があると認める時は、受水タンク以下の装置に水道メーターを設置することがある。
5 水道メーターの種類並びに水道メーターの位置は管理者が定める。
(きよう類)
第12条 水道メーター及び止水せん等を地中に設けるときは、鋳鉄製、コンクリート製又は管理者の認める「きよう」に入れなければならない。
第13条 削除
第3章 給水装置の工事及び費用
(1) 給水装置を第3者の土地又は家屋内に設置しようとするとき。
(2) 給水装置を第3者の給水装置から支分引用して設置しようとするとき。
(3) その他第3者と利害関係を生ずるおそれがあるとき。
(工事の保証)
第16条 管理者が設計及び施行した給水装置の工事について、工事竣功後1年以内にその給水装置が当該工事の欠陥により破損したときは、町の負担において補修する。
2 指定給水装置工事事業者の施行した給水装置の工事については、前項に準じてその者が保証しなければならない。
(工事費の算出方法)
第17条 工事費の算出は、次の各号に掲げる方法による。
(1) 材料費は、管理者が定める材料単価に使用材料の数量を乗じて算出する。
(2) 運搬費は、管理者が定める額とする。
(3) 労力費は、管理者が定める工種別賃金によって算出する。
(4) 道路復旧費は、管理者が定める額とする。
(5) 間接経費は、材料費、運搬費、労力費及び道路復旧費等の合計額に、管理者が定める率を乗じて算出する。
2 月賦証書には、町内に居住し、かつ、独立の生計を営む者で、管理者が適当と認めた保証人の連署がなければならない。
3 前項の保証人を変更しようとするときは、あらかじめ管理者に届け出て承認を得なければならない。
(修繕費の減免)
第20条 条例第22条第2項ただし書の規定により給水装置の修繕に要した費用を徴収しない場合は、次の各号の区分による。
(1) 水道使用者等が、善良な管理者の注意をもってしても破損した公道内に係る給水装置の故障のとき。
(2) 水道使用者等が、第三者からの加害により受けた給水装置の故障で、加害者が判明しないとき。
(3) その他水道使用者等が費用を負担することが適当でないと認めたとき。
第4章 指定給水装置工事事業者の指定等
(指定の申請)
第21条 条例第7条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 次条第1項第3号のアからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2) 法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
(1) 事業所ごとに第29条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
(3) 水圧テストポンプ
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ない者
イ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ウ 第25条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第25条の指定の取消を受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納するものとする。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第26条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に提出するものとする。
4 指定工事事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に第8―1号、8―2号様式による届出書に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
(1) 不正の手段により第21条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第22条各号に適合しなくなったとき。
(3) 第24条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第29条各項の規定に違反したとき。
(5) 第30条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることが出来ないと認められるとき。
(6) 第33条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由無くこれに応じないとき。
(7) 第34条の規定による管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与える恐れが大であるとき。
(指定の停止)
第26条 前条第1項各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第27条 次の各号に該当するときは、その都度公報しりうちに掲載して公示する。
(1) 第21条の規定により指定工事業者を指定したとき。
(2) 第24条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。
(3) 第25条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
(4) 第26条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
(主任技術者の職務等)
第28条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第4条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第30条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第29条 指定工事業者は、第21条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、第8号様式による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りではない。
(事業の運営に関する基準)
第30条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣功図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第28条第1項第3号の確認の方法及びその結果
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第33条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第30条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることがある。
(報告又は資料の提出)
第34条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることが出来る。
(講習会)
第35条 管理者は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
第5章 給水
(給水の申込)
第36条 水道の使用の申込みをしようとする者は、給水申込書(第13号様式)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定による申込みについての管理者の承認は、給水を開始したときにあったものとみなす。
(水道メーターの亡失等の届出)
第37条 水道メーターを亡失又はき損したときは、すみやかに届書(第14号様式)を管理者に提出しなければならない。
(1) 代理人又は管理人を選定又は変更したとき。
(2) 水道使用者又は給水装置の所有者の氏名等に変更があったとき。
(3) 水道の使用をやめるとき。
(4) 用途を変更するとき。
2 前項第2号の規定による届出の際に、給水装置の所有者が所在不明等のため、その届出書に連署することができないときは、新所有者は当該給水装置の所有権の取得を証明する書類を提示して連署に代えることができる。
(給水装置の異状の届出)
第39条 給水装置に異状があったときは、すみやかに、管理者に届出なければならない。
(給水装置及び水質検査の請求)
第40条 給水装置の機能又は水質の検査を請求しようとする者は、検査請求書(第16号様式)を管理者に提出しなければならない。
第6章 料金及び使用水量
(未納金の納入)
第41条 水道使用者等は、水道の使用をやめ、又は給水装置を撤去しようとするときは、水道料金、手数料及びその他の納入金(以下「料金等」という。)に未納があるときは、すみやかに完納しなければならない。
(料金等の過不足の精算)
第42条 納入された料金等の算定に誤りがあったときは、すみやかに再算定の精算をしなければならない。ただし、水道使用者等の承諾があったときは、翌月以降の料金等で精算することができる。
(使用水量の認定)
第43条 水道メーターに異状があったときは、使用水量の認定を要する月の前3カ月の使用水量若しくは前年同期の使用水量又は水道メーター取替後の使用水量を考慮して算定した推定水量をその期間の使用水量とする。
2 料率の異なる用途に水道を使用するときは、使用区分により算定した推定水量を各用途別の使用水量とする。
3 1個の水道メーターで2以上の使用者が水道を使用するときは、各使用者の使用水量は均等割とする。
4 漏水その他の理由により使用水量が不明なときは、第1項の規定に準じ又はその他の事実を考慮して算定した推定水量を使用水量とする。ただし、水道使用者等が給水装置の善良なる管理者の注意を怠ったと認められる場合は、この限りでない。
(水道メーターの点検等の時間)
第44条 水道メーターの点検又は給水装置の検査は、日の出から日没までの間において行う。ただし、やむを得ない事情があるとき及び私人に委託した場合は、この限りでない。
第7章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第45条 条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い管理すること。
ア 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行う。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な処置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
第8章 雑則
(委任)
第46条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成6年水管規程第1号)
この規程は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成6年水管規程第2号)
この規程は、平成7年1月1日施行する。
附則(平成11年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年水管規程第1号)
この規程は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成26年水管規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。


















(第10号様式) 削除






