○知内町水道事業給水条例

昭和54年3月22日

条例第12号

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、知内町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(水道事業)

第2条 知内町水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、知内町水道事業の設置等に関する条例第3条に定めるとおりとする。

(用語の定義)

第3条 「給水装置」とは需要者に水を供給するために、管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種類とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1個所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2個所以上で共用するもの

(3) 私設消火せん 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込みその承認をうけなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することがある。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定による指定(法第25条の3の2第1項の指定更新を含む。)をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事(修繕に係る工事を除く。)を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

(工事費の算出方法)

第8条 管理者が施行する給水装置の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときはその費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は別に管理者が定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込の拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の予納)

第9条 管理者に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。ただし、追徴の額がこれに要する費用の実費にみたないときは追徴しないことができる。

(工事費の分納)

第10条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、管理者が定めるところにより、管理者の承認を受けて6ケ月以内において分納することができる。

(給水装置所有権移転の時期)

第11条 管理者が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第12条 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しない時は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は管理者にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 管理者は配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することがない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町はその責を負わない。

(給水の申込)

第15条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところによりあらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者はこの条例に定める事項を処理させるため町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第17条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 共用給水装置を使用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第18条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、管理者が必要と認めるときは、水道使用者等に所有させることがある。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道使用中止、変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火せんの使用)

第21条 私設消火せんは、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火せんを消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときはこれを徴収しないことがある。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第25条 料金は、別表1に定めるところにより算定した額に、消費税及び地方消費税相当額を加えて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(料金の算定)

第26条 料金は定例日に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第27条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用月数を1月とみなし、第25条の規定により算定する。ただし、その月の合計使用日数が15日以内で、その使用水量が別表1に定める基本水量以下のときの基本料金の額は、別表1に定める基本料金の額に2分の1を乗じて得た額により算定する。

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第29条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者は必要があるときは、2ケ月以上をまとめて徴収することができる。

(料金の端数計算)

第30条の2 二以上の納期限を定め、一定の金額に分割して納付する場合において、その納期限ごとの分割金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。

(手数料)

第31条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込の際これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは申込後徴収することができる。

(1) 第7条第1項の工事の設計をするとき 1件につき 3,300円

(2) 第7条第2項の工事の検査をするとき 1回につき 4,500円

(3) 第7条第1項の規定による指定を受けようとする者は10,000円(法第25条の3の2第1項の指定更新を除く。)の手数料を申請の際管理者に納付しなければならない。

(4) 第20条第1項第1号の届け出があった場合、閉栓手数料として 1件につき 2,000円

2 排水設備計画確認申請に伴う給水装置工事の手数料については、次のとおりとする。

(1) 第7条第1項の水洗化による改造工事の設計をするとき。 1件につき 1,100円

(2) 第7条第2項の水洗化による改造工事の検査をするとき。 1回につき 1,500円

(3) 第7条第1項及び同条第2項の水洗化による改造工事に伴うフレキシブル管の接合の場合は、設計、検査手数料を免除する。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第32条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示する事が出来る。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第35条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第8条の工事費、第22条第2項の修繕費、第25条の料金又は第31条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当の理由がなくて第26条の使用水量の計量又は、第33条の検査を拒み又は妨げたとき。

(3) 給水せんを汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第36条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が6ケ月以上所在が不明で、かつ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第37条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて第18条第2項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第33条の検査、又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第25条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第38条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第25条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第39条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下「貯水槽水道」という。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、昭和54年4月1日より施行する。

2 知内町簡易水道事業条例(昭和36年条例第15号。以下「旧条例」という。)は、これを廃止する。

(昭和56年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第10号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和64年4月1日から適用する。但し、第25条の改正後(別表1)の超過料金は、昭和63年12月1日から適用する。

(平成元年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金の適用に関する経過措置)

2 この条例による改正後の第25条並びに第28条の規定は、施行日以後の水道の使用に係る料金について適用し、施行日前の水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 前記2の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定される基本料金のうち4月分については、なお従前の例による。

(平成元年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。但し、第25条の改正後(別表1)の超過料金は、平成元年12月1日(平成元年12月検針後)から適用する。

(平成2年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。但し、第25条の改正後(別表1)の超過料金は、平成2年12月1日(平成2年12月検針後)から適用する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日より施行する。

(平成12年条例第28号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第31条第2項の改正規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第20号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表1

水道料金表

利率


用途

基本料金

(1ケ月につき)

超過料金

(1m3につき)

メーター使用料

(1ケ月につき)

水量

料金

地上式

一般用

使用水量 8m3

1,181円

105円

13mm

267円

20mm

333円

団体用

使用水量 8m3

1,181円

105円

25mm

343円

30mm

514円

共用

使用水量 8m3

1世帯につき 1,181円

105円

40mm

524円

50mm

2,048円

臨時用

使用水量 8m3

3,810円

286円

75mm

2,314円

150mm

9,400円

附記 臨時とは、建設工事その他の臨時に使用する場合をいう。

別表2

材料検査手数料

口径

種別

口径50mmまで

口径50mm以上

給水管1米につき

金属製品

50円

100円

化学製品

50

100

水せん弁類、消火栓1個につき

50

100

異形管1個につき

金属製品

50

100

化学製品

50

100

湯沸器1個につき

200

400

その他1個又は1本につき

50

700

知内町水道事業給水条例

昭和54年3月22日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章
沿革情報
昭和54年3月22日 条例第12号
昭和56年3月26日 条例第7号
昭和57年3月23日 条例第7号
昭和58年3月19日 条例第10号
昭和63年12月28日 条例第22号
平成元年3月22日 条例第21号
平成元年12月26日 条例第38号
平成2年12月26日 条例第17号
平成9年3月25日 条例第5号
平成10年3月31日 条例第7号
平成11年3月29日 条例第2号
平成11年3月29日 条例第6号
平成12年12月21日 条例第28号
平成13年3月16日 条例第4号
平成13年6月20日 条例第9号
平成14年12月25日 条例第20号
平成26年3月18日 条例第4号
令和元年9月26日 条例第23号