○知内町水道事業職員旅費規程
昭和54年3月22日
水管規程第7号
(目的)
第1条 知内町建設水道課に勤務する企業職員及びその扶養親族又はその遺族(以下「職員等」という。)が公務のため旅行した場合には、当該職員等に対し、旅費を支給する。
(旅費の額等)
第2条 職員等に対して支給する旅費の額、その支給方法等については、知内町職員の旅費に関する条例(昭和36年知内町条例第3号)及び知内町職員の旅費支給規則(昭和48年知内町規則第9号)を準用する。
附則
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。