○知内町道路占用料徴収条例
平成12年3月21日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(3) 街灯、公共の用に供する通路
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、許可若しくは協議が成立した日から20日以内に納入通知書により一括徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は毎年度、当該年度分3月31日までに徴収するものとする。
2 前項の占用料で既に納めたものは返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、町長は、申請によって占用料の一部又は全部を返還することができる。
(督促及び延滞金の徴収)
第4条 法第73条第1項の規定による督促及び同条第2項の規定により町が徴収する延滞金の徴収については、公法上の収入徴収に関する条例(昭和44年知内町条例第12号)に定めるところによる。
(罰則)
第5条 詐欺その他不正行為によって占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の別表の規定は、この条例の施行日以後の占用に係る占用料から適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
(条例廃止)
第3条 知内町道路占用条例(昭和29年知内町条例第7号)は、廃止する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表
道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 1本につき 1年 | 430 | |
第二種電柱 | 670 | |||
第三種電柱 | 780 | |||
第一種電話柱 | 340 | |||
第二種電話柱 | 540 | |||
第三種電話柱 | 740 | |||
その他の柱類 | 39 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき 1年 | 380 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 230 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき 1年 | 780 | ||
郵便差出箱 | 330 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 780 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき 1年 | 16 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230 | |||
外径が1メートル以上のもの | 470 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 780 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 標識 | 1本につき 1年 | 620 | |
アーチ | その他のもの | 1基につき 1月 | 290 | |
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 780 | ||
備考
(1) 金額の単位は、円とする。
(2) 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置する者に限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(3) 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置する者に限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(4) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電話柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
(5) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
(6) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
(7) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
(8) 1件の占用許可に係る各年度ごとの占用料の額が100円に満たない場合は、占用料の額を100円とする。