○知内町共済住宅譲渡及び管理規則
昭和43年4月27日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、知内町共済住宅条例に基づき知内町(以下「町」という。)が職員の利用に供するため、北海道市町村職員共済組合(以下「組合」という。)から譲渡を受けた住宅(以下「共済住宅」という。)の譲渡及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(譲渡の申請)
第2条 条例第6条の規定により共済住宅の譲渡を受けようとするときは、別紙様式第1号に定める共済住宅譲受申請書を町長に提出しなければならない。
(契約の締結)
第4条 前条の通知を受けた職員は、共済住宅譲渡契約書2通を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の契約書に記名押印し、1通を当該職員に交付しなければならない。
(所有権の移転)
第5条 住宅の所有権は、契約と同時に職員に譲渡するものとし、当該職員は速やかに登記を行なわなければならない。但し、これに伴う一切の費用は、当該職員の負担とする。
(抵当権の解除)
第6条 町長は、抵当権の設定があるものについて譲渡対価の償還が完了したときは、速やかにこれを抹消しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11―4号)
この規則は、公布の日から施行する。

