○知内町共済住宅条例

昭和43年3月22日

条例第9号

(条例の目的)

第1条 この条例は、町が北海道市町村共済組合住宅建設規程(以下「共済組合規程」という。)に基づき共済組合から譲渡をうける住宅(以下「共済住宅」という。)の取得管理及び処分について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員住宅の建設)

第2条 町は、毎年度議会の議決(予算外義務負担)により職員に譲渡(北海道市町村共済組合が建設)するための住宅(以下「職員住宅」という。)を町が委託を受けて建設するものとする。

2 町長は、前項の職員住宅の用に供するため共済住宅を取得しようとするときは、あらかじめ北海道市町村共済組合定款第32条に規定する職員で10年以上勤務する職員につき住宅建設の申込みを徴し、共済組合規程第7条に規定する職員住宅建設計画を作成しなければならない。

(譲渡の価格及びその支払方法)

第3条 共済住宅を職員に譲渡する場合における価格は、原則として町が共済組合から譲渡をうけたときの価格とし、その支払方法は年利率6分、20年均等月賦の方法によるものとする。

2 前項の支払金は、毎月職員に対する給与の支払日に納付させるものとする。

(譲渡対価の一時払)

第4条 職員が次の各号の一に該当する場合は、前条の規定にかかわらず譲渡対価の全部(既に支払ったものを除く。)を一時に支払わなければならない。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 契約の条項又は条例の規定に違反したと町長が認めたとき。

(共済住宅の管理)

第5条 職員に譲渡した共済住宅の管理については、次項及び特に規則で定める場合のほか町の職員住宅管理の例による。

2 共済住宅の譲渡を受けた職員は、譲渡対価の償還が完了するまでの間、継続して当該住宅を火災保険に付し、町長が保険金の請求を取得することを目的とする質権の設定をさせなければならない。

3 前項の火災保険契約金額は、火災保険契約時における譲渡対価の残額以上の額としなければならない。

(所有権の移転)

第6条 職員に譲渡する共済住宅の所有権は、その建設を完了した日において共済組合から移転されると同時に移転する。この場合、町に対し第1順位の抵当権を設定させなければならない。

(譲渡契約の解除)

第7条 共済住宅の譲渡を受けた職員が次の各号の一に該当するときは、町長は当該契約を解除することができる。

(1) 懲戒免職の処分をうけたとき。

(2) 譲渡対価の支払をする見込がなくなったとき。

(細目の委任)

第8条 この条例に定めるものの外必要な事項は、町長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日より適用する。

2 知内町恩給住宅条例(昭和34年条例第6号)は、廃止する。

3 知内町恩給住宅条例によりすでに建築された住宅については、この条例の定めるところによる。

(昭和44年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

知内町共済住宅条例

昭和43年3月22日 条例第9号

(昭和44年3月25日施行)