○知内ダムの管理に関する規則
平成12年4月1日
規則第7号
知内ダムの管理に関する規則(平成10年知内町規則第9号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、知内ダムの管理に関する条例(平成10年知内町条例第6号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、知内ダム(以下「ダム」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(管理者の業務)
第2条 ダムの管理責任者(以下「ダム管理者」という。)は、この規則の定めるところにより、ダムを管理するものとする。
2 ダム管理者は、河川法(昭和39年法律第167号)第50条第1項に規定する管理主任技術者1名を置くものとする。
(異例の措置)
第3条 ダム管理者は、この規則に定めのない事項を処理しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を必要とする場合は、この限りでない。
2 前項ただし書きの規定により処理を行ったときは、速やかに町長に報告し、その後の措置について指示を受けなければならない。
第2章 ダム
第1節 ダムの水位及び貯水
(常時満水位)
第4条 ダムの常時満水位は、標高76.8メートルとする。ただし、点検、補修その他特に必要があるときはこの限りでない。
(最低水位)
第5条 ダムの最低水位は、標高55.7メートルとし、貯水位をこれより低下させてはならない。ただし、点検、補修その他特に必要があるときはこの限りではない。
(貯水位の基準)
第6条 貯水位は、ダムの取水塔に取り付けられた水位計の読みに基づいて算定するものとする。
(流水の貯留)
第7条 ダムの管理者は、水田及び畑地かんがい用水を確保するため、原則として毎年5月1日までにダムの水位を常時満水位にするものとする。
(水田及び畑地かんがい用水のための利用)
第8条 水田及び畑地かんがい用水のための貯水の利用は、標高76.8メートルから標高55.7メートルまでの貯水位で容量最大600万立方メートルを利用して行うものとする。
第2節 取水
(水田及び畑地かんがい用水のための取水)
第9条 ダム管理者は、気象、水象及び水田・畑地かんがいの状況を考慮して受益地に必要な水量をダムから取水しなければならない。
2 ダム管理者は、異常気象、渇水等により必要な水量を取水することが困難な場合には、町長に報告し、その指示を受けて適切な措置をとらなければならない。
(最大取水量)
第10条 水田及び畑地かんがい用水のためのダムからの最大取水量は、次に掲げる量を基準とする。
区分 | 期別最大取水量m3/S | ||||
5/1~5/10 | 5/11~5/25 | 5/26~6/30 | 7/1~7/10 | 3/21~4/30 | |
7/11~8/31 | 9/1~10/31 | ||||
知内ダム本取水量 | 0.443 | 1.107 | 1.762 | 2.293 | ― |
(貯留の条件)
第11条 ダム地点における流水の貯留は、流入量が0.048m3/secを超える場合に限り、その超える部分の範囲内において行うものとする。
第3節 放流及びゲートの操作
(放流の制限)
第12条 ダムに貯留された水は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り放流(取水のための放流を除く。)するものとする。
(1) 貯水位が常時満水位を超えるとき。
(2) 条例第3条の規定により点検整備を行う必要があるとき。
(3) その他やむを得ない理由があるとき。
(放流量)
第13条 ダムから放流を行う場合の放流量は、洪水(貯水池への流入量が毎秒25.0立方メートル以上であることをいう。以下同じ。)時を除き、毎秒3.0立方メートルを超えてはならない。ただし、越流量はこの限りでない。
(放流の通知)
第14条 ダム管理者は、ダムから放流及び越流によって下流の水位に著しい変動を生ずる恐れがあると認められる場合、これによって生ずる危険を防止するため、別表第1に係る関係機関(以下「関係機関」という。)に通知するとともに、一般に周知させるための必要な措置をとらなければならない。
(取水ゲートの操作)
第15条 取水ゲートは、取水の必要に応じて開扉するものとし、常に表面水を取水するよう操作するものとする。
(河川注水ゲートの操作)
第16条 河川注水ゲートは、利水のために注水する場合に操作するものとし、注水量は毎秒2.0立方メートルを超えてはならない。
第4節 観測及び調査
(気象及び水象の観測)
第17条 ダム管理者は、気象及び水象について、次に掲げる事項を定期的に観測しなければならない。
(1) 気象関係 天気、気温、風向、風速、降雨量、積雪深
(2) 水象関係 水位、流入量、放流量、取水量、水温
(ダムの堆砂状況の調査)
第18条 ダム管理者は、少なくとも毎年1回の堆砂状況を調査しなければならない。
(堤体の調査)
第19条 ダム管理者は、堤体に設置された測定機器により堤体の変形、間隙水圧及び漏水量について観測又は調査を行わなければならない。
(管理日誌)
第20条 ダム管理者は、ダム管理日誌を備え、次の各号に掲げる事項について記録しなければならない。
(2) ダムの状況及び点検整備に関する事項
(3) 緊急時における措置に関する事項
(4) ゲートの操作を行ったときは、操作の理由、操作の時刻、開度及び取水量又は放流量
(5) その他ダムの管理に関する事項
2 ダム管理者は、毎月10日までに前月分の管理日誌を取りまとめ、町長にその内容を報告しなければならない
第3章 点検及び整備等
(点検及び整備等)
第21条 ダム管理者は、ダム及び附帯設備並びにこれらの管理上必要な機械、器具及び資材は、適宜にその点検及び整備を行うことにより、常時良好な状態に維持しなければならない。特に洪水又は暴風雨、地震その他これに類する異常な現象で、その影響がダム及び附帯施設に及ぶ恐れがあるものが発生したときは、その発生後、速やかに点検を行い、これらに関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。
(異常かつ重大な状態に関する報告)
第22条 ダム管理者は、管理するダムの周辺について、異常かつ重大な状態が発見されたときは、直ちにその旨を第14条に準ずる関係機関に通報しなければならない。
第4章 緊急事態における措置
第1節 洪水
(洪水警戒体制)
第23条 町長は、気象台等が行う渡島地方(渡島西部)に対して大雨に関する警報が発せられ、又は洪水が発生する恐れが大きいと認められるときは、洪水警戒体制をとらなければならない。
(1) 関係の気象台等、知内土地改良区その他の機関との連絡並びに気象、水象に関する観測の成果及び情報の収集を密接に行うこと。
(2) 最大流入量、洪水総量、洪水継続時間及び流入量の時間変化を予測すること。
(3) ゲート並びにゲートの操作に必要な機械及び器具の点検、整備、その他ダムの操作に関し必要な措置をとること。
(4) その他ダムの管理上必要な措置をとること。
(洪水警戒体制の解除)
第25条 町長は、気象及び水象の状況により洪水警戒の必要がなくなったと認めたときは、堤体等の異常の有無を点検し、異常無いことを確認の上、洪水警戒体制を解除するものとする。
第2節 かんばつ
(かんばつ時における措置)
第26条 ダム管理者は、ダムの貯水状況及び長期にわたる降雨量の予報等を勘案して、かんばつの恐れがあると認めたときは、町長及び知内土地改良区の意見を聴いて取水に関する節水計画をたて、これにより取水を行わなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
別表第1(第14条及び第22条関係)
1 北海道知事(函館建設管理部管理課)
2 北海道木古内警察署長(知内派出所長)
3 北海道開発局長(函館開発建設部管理課)
4 渡島西部広域広域事務組合知内消防署