○知内ダムの管理に関する条例
平成10年3月31日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、国営総合かんがい排水事業知内地区で造成された知内ダム(以下「ダム」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 提体、洪水吐及び貯水池
(2) 取水施設及び放流施設
(3) 管理用道路
(4) 管理棟及び警報局
(5) その他前各号に定める施設に附帯する施設
(ダムの管理)
第3条 町長は、ダムの管理のため次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 貯水、放流又は取水のため必要なダムの操作
(2) ダムを操作するため必要な機械器具等の点検及び整備
(3) 干ばつ、洪水時その他緊急事態における措置
(4) ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測並びに記録
2 ダムを効果的に管理するため、管理を公共的団体に委託することができる。
(協議)
第4条 町長は、ダムの管理について疑義が生じたときは、管理委託者である国と協議するものとする。
2 前条第2項の場合において疑義が生じたときは、町長と受託者の双方が協議するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。